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夫婦の持ち家と貯金、離婚時の財産分与はどうなる?ローンや名義変更も解説

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住宅ローンが残っている持ち家と貯金の財産分与について、具体的にどのような手続きが必要なのか知りたいです。また、貯金は本当に半分ずつになるのでしょうか?
離婚の際に、夫婦で築いた財産を公平に分割することを「財産分与」と言います。これは、民法(日本の法律)760条に規定されている重要な制度です。 財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦で協力して取得した財産(共有財産)です。 具体的には、預貯金、不動産(土地や建物)、株式、車など、様々なものが含まれます。 一方、個人の相続財産や贈与財産などは、原則として財産分与の対象外となります。
住宅ローンが残っている持ち家の財産分与は、少し複雑です。 まず、住宅の評価額(市場価格)から、残りの住宅ローン残高を差し引いた金額が、財産分与の対象となります。 例えば、住宅の評価額が3000万円で、ローン残高が1000万円であれば、財産分与対象額は2000万円となります。 この2000万円を、原則として2等分します。
しかし、実際には、現金で2等分することは難しい場合が多いです。 そのため、以下の様な方法がとられます。
* **現金で支払う:** 一方が他方へ現金で支払う。
* **不動産の名義変更:** 住宅を一方の名義に変更し、その差額を現金で支払う。
* **売却して分配:** 住宅を売却し、売却代金からローン残高を差し引いた金額を2等分する。
どの方法をとるかは、夫婦間の協議によって決定されます。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
貯金については、原則として2等分されます。 ただし、婚姻期間中に贈与されたものや相続で取得したものは、原則として財産分与の対象外です。 また、夫婦それぞれが個別に管理していた貯金についても、その使途や経緯を明らかにすることで、分与対象から外れる可能性があります。
民法760条が財産分与の根拠となります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用できます。 また、弁護士に相談することで、よりスムーズな財産分与を進めることができます。
* **必ず2等分されるわけではない:** 夫婦の貢献度や事情に応じて、2等分とは異なる割合で分与されることもあります。
* **住宅ローンは債務:** 住宅ローン残高は債務であり、財産分与の対象額から差し引かれます。
* **財産分与は離婚成立後:** 財産分与は、離婚が成立した後に手続きが行われます。
* **専門家への相談:** 弁護士や司法書士に相談することで、自分の権利を守りながら、円滑に財産分与を進めることができます。
* **証拠の確保:** 預金通帳、不動産登記簿などの証拠をしっかり確保しておきましょう。
* **協議書の作成:** 財産分与の内容を明確に記載した協議書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
* 夫婦間で協議がまとまらない場合
* 財産の内容が複雑な場合
* 相続財産や贈与財産が含まれる場合
* 自分の権利が守られるか不安な場合
離婚時の財産分与は、民法に基づき、原則として夫婦で築いた財産を2等分します。しかし、持ち家やローン、貯金の状況などによって、具体的な方法は異なります。 協議が難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 早期に専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを避け、スムーズに離婚手続きを進めることができます。
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