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夫婦の離婚と不動産の帰属:土地と建物の所有権はどうなる?
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もしAさんとBさんが離婚した場合、土地と建物は誰のものになるのか、共有になるのか、特有財産(個人の財産)とは何かを知りたいです。
まず、特有財産と共有財産について理解しましょう。夫婦の財産は、大きく分けて「特有財産」と「共有財産」の2種類があります。
特有財産とは、結婚前に既に持っていた財産や、結婚後、一方のみに帰属する財産のことです。例えば、結婚前にAさんが持っていた預金や、結婚後にAさんが相続した土地などは、Aさんの特有財産となります。一方、共有財産とは、夫婦で共同して取得した財産のことです。例えば、結婚後に夫婦で共同で購入した住宅や、夫婦の共有名義の預金などは、共有財産となります。
質問のケースでは、AさんがCさんから土地と建物を購入しました。建物の登記がBさんの名義、土地の登記がAさんの名義になっているため、建物はBさんの特有財産、土地はAさんの特有財産となります。離婚しても、それぞれの特有財産は、原則としてその名義人のものとなります。
この問題は、民法(日本の私法の基礎となる法律)の規定が関係します。特に、夫婦間の財産分与に関する規定が重要です。民法では、離婚の際に、夫婦の共有財産を分割する規定がありますが、特有財産は原則として分割の対象となりません。
よくある誤解として、「婚姻中に取得した財産は全て共有財産」という考え方があります。しかし、これは誤りです。婚姻中に取得した財産であっても、誰が名義人になっているか、その財産の取得資金の出所などが重要になります。今回のケースのように、個人の名義で取得されれば、その人の特有財産となります。
例えば、Aさんが自分の貯金で購入した土地をA名義で登記し、Bさんが自分の貯金で購入した建物をB名義で登記した場合、離婚しても、土地はAさん、建物はBさんのものとなります。しかし、Aさんが土地を購入する際に、Bさんの貯金も使用していた場合は、その割合に応じて共有財産となる可能性があります。
財産分与は複雑なケースも多く、専門家の助言が必要となる場合があります。例えば、土地や建物の購入資金の出所が不明瞭な場合、または、婚姻中に取得した財産について、特有財産か共有財産かの判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、円滑な離婚手続きをサポートしてくれます。
* 婚姻中の不動産取得は、名義人の特有財産となる場合が多い。
* 離婚時の財産分与は、共有財産が対象で、特有財産は原則として分割されない。
* 財産分与に関する判断に迷う場合は、専門家への相談が重要。
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