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夫婦共働き!土地購入時の名義と相続税対策~賢いローンの活用と名義分与の落とし穴~
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土地の名義を半分ずつにする場合、税務署から贈与と見なされないか心配です。ローンの負担割合で名義の持分を設定した方が良いのでしょうか?また、現金で支払う部分について、お金の出所が持分に影響するのか知りたいです。貯蓄は夫婦共有ですが、名義は私の通帳から出金しています。
相続税(相続によって財産を取得した際に課税される税金)と贈与税(生前に財産を贈与した際に課税される税金)は、どちらも財産移転に関する税金です。相続税は死亡を契機に、贈与税は生前に財産が移転した際に発生します。今回のケースでは、土地の名義をどのようにするかがポイントとなり、贈与税の観点から検討する必要があります。
土地の名義を半分ずつにする希望は、税務調査の観点から問題ありません。しかし、重要なのは、名義と実際の経済的負担の整合性です。妻名義で1000万円、夫名義で300万円のローンを組む一方で、名義を50%ずつにする場合、税務署は「本当に公平な負担分担なのか?」と疑問を持つ可能性があります。
そこで、土地の持分を50%ずつにする一方で、ローン負担割合も明確に記載した契約書を作成することをおすすめします。例えば、土地の所有権を50%ずつとする一方、ローンの負担割合を妻62.5%、夫37.5%(1000万円÷1600万円=62.5%、300万円÷1600万円=18.75%、現金分は夫婦で折半と仮定)と明記することで、税務署への説明責任を果たせます。
贈与税には、年間110万円の非課税枠があります(配偶者への贈与は2000万円まで非課税)。今回のケースでは、名義と経済的負担のバランスがとれていれば、贈与税の課税対象となる可能性は低いと言えます。しかし、税務署の判断はケースバイケースであるため、注意が必要です。
夫婦の貯蓄は共有財産という認識は正しいですが、名義が誰になっているかは別問題です。今回のケースでは、妻名義の通帳から現金を出金していますが、それが夫婦共有の貯蓄からの出金であることを明確にすれば問題ありません。
土地の購入契約書には、名義割合、ローン負担割合、現金の支払源、そして夫婦間の合意内容を明確に記載しましょう。また、ローンの返済明細書や通帳の写しなどを保管し、税務調査に備えましょう。
土地の購入は高額な取引です。少しでも不安があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。特に、複雑な財産状況や高額な土地取引の場合、専門家のアドバイスは非常に重要です。
土地の名義は半分ずつでも問題ありませんが、ローンの負担割合を明確に示すことが重要です。契約書を作成し、証拠をしっかり保管することで、税務調査にも対応できます。不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。 夫婦間の合意を明確にし、税務上のリスクを最小限に抑えることが大切です。
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