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夫婦共同名義の住宅取得!登録免許税の計算方法と注意点
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建築と中古住宅取得の両方で、所有権保存登記(建築の場合は、新築住宅の所有権保存登記)をする際に、登録免許税の計算方法が分かりません。夫婦共同名義なので、それぞれの持ち分に対して税金がかかるのでしょうか?具体的に、建築と中古住宅取得の場合で、それぞれどのように計算すれば良いのか教えてください。
所有権保存登記とは、不動産の所有者を公的に証明する登記です(登記簿に記録されます)。家を建てたり、中古住宅を購入したりした時、その所有権を確実に自分のものとして主張するためには、必ずこの登記を行う必要があります。
登録免許税は、この所有権保存登記を行う際に支払う税金です。税率は、不動産の価格(課税標準)によって決まります。新築住宅の場合は、建築費用が課税標準となります。中古住宅の場合は、売買価格が課税標準となります。
質問者様のケースでは、夫婦共同名義で住宅を取得する際に、登録免許税はそれぞれの持ち分に対して課税されます。
新築住宅の場合、建築費用を夫婦で折半したとすると、それぞれの持ち分は1/2ずつです。登録免許税は、建築費用全体にかかるのではなく、それぞれの持ち分に対して計算されます。
中古住宅の場合も同様です。売買価格のそれぞれの持ち分に対して登録免許税が課税されます。
登録免許税の計算方法は、登録免許税法によって定められています。この法律に基づき、不動産の価格(課税標準)に応じて税率が定められています。
よくある誤解として、「共同名義だから、税金が安くなる」と考えてしまう人がいますが、これは間違いです。共同名義であっても、それぞれの持ち分に対して登録免許税が課税されます。
例えば、新築住宅の建築費用が1,000万円だったとします。夫婦で折半なので、それぞれの持ち分は500万円です。新築住宅の登録免許税率は、課税標準1,000万円までは1,000分の6です。
この場合、夫と妻それぞれに、500万円 × 1,000分の6 = 3,000円の登録免許税がかかります。
中古住宅の場合も同様です。例えば、中古住宅の売買価格が800万円で、夫婦で折半した場合、それぞれの持ち分は400万円です。中古住宅の登録免許税率は、課税標準800万円までは2%です。
この場合、夫と妻それぞれに、400万円 × 2% = 80,000円の登録免許税がかかります。
不動産の取引は複雑な手続きが伴います。登記手続きや税金の計算に不安がある場合、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な不動産取引の場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを防ぎ、適切な手続きを進めることができます。
夫婦共同名義での住宅取得において、登録免許税はそれぞれの持ち分に対して課税されます。新築住宅と中古住宅で税率が異なるため、それぞれの税率を正確に把握することが重要です。不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。 複雑な手続きや税金計算をスムーズに進めるためにも、専門家の力を借りることを検討しましょう。
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