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夫婦共有のマイホーム売却後の新居購入!贈与税の心配は?名義変更と税金対策を徹底解説
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妻の持ち分の売却代金を夫名義の新居購入に充当した場合、贈与税がかかるか心配です。婚姻期間が長いので夫婦間の不動産贈与の特例があることは知っていますが、売却後に名義変更する形になるため、その特例が適用されるか分かりません。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)を受け取った際に課税される税金です。(贈与税は、相続税とは異なり、生前に財産を贈与した際に発生する税金です。) 不動産の売却益は、原則として譲渡所得(売却価格から取得価格などを差し引いた利益)となり、所得税の対象となります。しかし、今回のケースでは、売却益そのものへの課税ではなく、売却代金の使途(夫への資金移動)が問題となります。
妻が自分の持ち分の売却代金を夫に「贈与」したとみなされる場合、贈与税がかかります。しかし、婚姻期間が長く、売却代金が生活費など夫婦の共有財産に充てられると認められる場合は、贈与とみなされない可能性があります。 これは、税務署の判断に委ねられる部分が多く、ケースバイケースで判断されます。
相続税法には、夫婦間の贈与に関する特例があります。一定の条件を満たせば、配偶者からの贈与については、一定額までは贈与税が非課税となります。(具体的には、年間110万円の贈与が非課税です。ただし、この特例は、贈与された財産が不動産である場合、一定の条件を満たす必要があります。) しかし、今回のケースでは、不動産の売却後に資金を移動させるため、この特例が直接適用できるかは微妙です。
「夫婦共有」だからといって、売却代金の分配に贈与税がかからないわけではありません。 重要なのは、売却代金の使途です。 妻が自分の持ち分を売却したお金を、夫に無償で渡す行為が贈与と認められるかどうかがポイントです。 単に新居の購入資金に充てるというだけでは、贈与と判断される可能性があります。
例えば、妻が売却代金から自分の生活費や将来の老後資金を確保し、残りを夫に渡すという形にすることで、贈与税の課税対象額を減らすことができます。 また、売買契約書や銀行の取引明細など、資金の流れを明確に示す証拠を準備しておくことが重要です。 税理士に相談し、適切な資金移動の方法を検討することをお勧めします。
今回のケースは、税務上の判断が複雑で、専門知識がなければ誤った判断をしてしまう可能性があります。 特に、高額な不動産売却の場合、贈与税の負担は大きくなるため、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を検討することが非常に重要です。 専門家は、個々の状況に合わせて、最適な税金対策を提案してくれます。
夫婦共有の不動産売却後、売却代金の使途によっては贈与税がかかる可能性があります。 夫婦間の贈与特例はありますが、今回のケースでは直接適用できるかは税務署の判断に委ねられます。 資金の流れを明確にし、必要に応じて税理士に相談することで、贈与税の負担を最小限に抑えることができます。 高額な取引であるため、専門家のアドバイスを受けることを強く推奨します。
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