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夫婦共有マンション、一方的な売却と違約金リスク!調停離婚後の財産分与と売買契約の落とし穴
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夫が、妻の同意を得ずにマンションを不動産会社に売却依頼していました。売買契約が成立した場合、妻は売却をキャンセルできますか?その場合、違約金が発生する可能性はありますか?また、夫は養育費を滞納する可能性がありますか?
不動産(ここではマンション)が夫婦共有の場合、どちらか一方が単独で売却することはできません。これは民法(日本の民法典)の共有に関する規定に基づきます。共有者は、他の共有者の同意を得ずに、共有物(共有財産)を処分(売却など)することはできないのです。(民法249条)
共有不動産の売却には、すべての共有者の同意が必要です。今回のケースでは、夫は妻の同意を得ずにマンションを売却しようとしており、これは法律違反となります。仮に売買契約が成立しても、妻が売却に同意しない限り、契約は無効です。
売買契約とは、売主が買主に対して所有権を移転する義務を負い、買主が売主に対して代金を支払う義務を負う契約です。(民法521条)契約には、当事者間の合意が不可欠です。
夫は妻の同意なくマンションを売却しようとしていますが、これは法的に無効です。仮に買い手が付いたとしても、妻が売却に同意しなければ、売買契約は成立しません。そのため、妻が売却をキャンセルしても、違約金が発生することはありません。
* **民法第249条(共有物の管理)**: 共有者は、他の共有者の同意を得ずに、共有物を単独で処分することはできません。
* **民法第521条(売買契約)**: 売買契約は、売主が所有権を移転し、買主が代金を支払うことを内容とする契約です。契約成立には、当事者間の合意が不可欠です。
「ローンの名義が夫になっているから売却できる」という誤解は危険です。ローンの名義と所有権は別物です。ローンの名義が夫であっても、マンションの所有権は妻と夫が共有しています。所有権を移転するには、両者の同意が必要です。
* 夫が売却を強行しようとする場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。
* 不動産会社に、妻の同意がないことを伝え、売却を取り下げるよう依頼しましょう。
* 証拠となる書類(調停調書、不動産登記簿など)を保管しておきましょう。
* 夫との間で、書面による合意を取り付けることが重要です。
今回のケースでは、夫の行動が法的に問題となる可能性があります。また、養育費の支払いに関する不安もあります。弁護士に相談することで、法的リスクを回避し、適切な解決策を見つけることができます。特に、夫が協力的でない場合や、将来的なトラブルを未然に防ぐために、専門家のアドバイスは不可欠です。
夫婦共有の不動産は、片方の同意なく売却することはできません。今回のケースでは、夫の単独売却は法律違反であり、売買契約は無効です。違約金が発生する心配はありません。しかし、夫の行動がエスカレートする可能性も考慮し、弁護士などの専門家に相談することが重要です。養育費の支払いについても、弁護士に相談することで、子供の権利を確実に守ることができます。 冷静に状況を把握し、適切な行動をとることで、安心して生活できる環境を築きましょう。
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