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夫婦共有マンションの売却!離婚協議中の夫の単独売却は可能?使用権はどうなる?

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夫が、私の承諾なしに自分の持分を第三者に売却すると言い出しました。夫は本当に私の承諾なしに売却できるのでしょうか?また、売却された場合、買い主はマンションを使用できるのでしょうか?不安なので、早急に教えていただきたいです。
不動産(ここではマンション)を複数人で所有することを共有といいます。共有には、持分共有と種類共有があります。今回のケースは、所有権の持分が2分の1ずつである「持分共有」です。 持分共有では、各共有者は自分の持分について自由に処分できます(民法249条)。つまり、夫は自分の持分である2分の1について、私の承諾を得ることなく、第三者に売却することが可能です。
結論から言うと、夫はあなたの承諾なしに、自分の持分を売却できます。これは、民法で認められた共有者の権利です。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第249条は、共有物の処分について規定しており、共有者は、他の共有者の承諾を得ることなく、自分の持分を処分できることを定めています。
よくある誤解として、「共有不動産は、全員の同意なしに売却できない」というものがあります。しかし、これは間違いです。共有者は、自分の持分について自由に処分できる権利(所有権)を有しています。ただし、売却によって他の共有者の権利が制限される場合、損害賠償請求などの法的措置が取られる可能性があります。
夫が持分を売却した場合、買い主はマンションの2分の1の持分を取得します。しかし、買い主は、あなたと共有関係にあるため、マンションを自由に使用することはできません。マンションの使用については、あなたと買い主の間で協議が必要になります。協議がまとまらない場合は、裁判所に共有物の管理に関する訴訟を起こすことも可能です。例えば、買い主が居住を希望するのに対し、あなたが反対する場合は、裁判所が使用の方法や期間などを決定することになります。
離婚協議中であり、不動産の売却が離婚問題に複雑に絡む場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、売却価格や売却後のマンションの管理、使用、将来的な分割方法などで、あなたと夫、そして買い主との間で意見の食い違いが生じた場合、専門家の助言は不可欠です。また、離婚協議において、マンションの扱いをどのように決めるかについても、専門家のアドバイスを受けることで、より有利な条件で解決できる可能性があります。
* 夫は、あなたの承諾なしに自分の持分を売却できます。
* 買い主は、マンションの2分の1の持分しか取得できません。
* マンションの使用方法は、あなたと買い主で協議する必要があります。
* 協議がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を起こすこともできます。
* 離婚問題と絡む場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
この情報は一般的な知識に基づいており、個々のケースに当てはまるとは限りません。具体的な問題解決には、専門家への相談が不可欠です。
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