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夫婦共有マンションの賃貸経営と青色申告:別々申告の必要性と控除の扱い
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夫婦で共有しているため、青色申告の届出と確定申告は、それぞれ別々に行う必要があるのでしょうか?また、青色申告控除(10万円の税金控除)は、夫と私、それぞれに適用されるのでしょうか?
青色申告とは、事業所得(今回は賃貸収入)のある個人事業主やフリーランスが、税務署に提出する所得税の申告方法の一つです。白色申告(簡易な申告方法)と比べて、青色申告では様々な税制上の優遇措置を受けることができます。その中でも代表的なものが「青色申告特別控除」です。これは、最大10万円の所得控除を受けることができる制度です。
確定申告とは、1年間の所得を計算し、税金を納付するための手続きです。青色申告を選択した場合は、青色申告専用の申告書を使って確定申告を行います。
ご夫婦でマンションを共有し、賃貸経営を行っている場合、それぞれの持ち分に対して収入と経費が発生します。そのため、青色申告は夫と妻、それぞれ別々に行う必要があります。青色申告特別控除も、夫と妻、それぞれに10万円ずつ適用されます。
所得税法が関係します。所得税法では、所得の種類ごとに申告方法が定められており、不動産所得(賃貸収入)は、個人が事業として行っている場合は青色申告や白色申告を選択できます。 共有物件の場合は、それぞれの持ち分に応じた所得を計算し、それぞれが申告する必要があります。
「共有しているから一緒に申告できる」と誤解する方がいますが、これは間違いです。共有しているのは不動産の所有権であって、所得ではありません。所得は、それぞれの持ち分に応じた収入と経費から計算され、個人が負担するものです。
例えば、マンションの年間家賃収入が120万円で、ご夫婦の持ち分がそれぞれ1/2だとします。この場合、それぞれの収入は60万円となり、それぞれが60万円を基に青色申告を行い、10万円の青色申告特別控除を受けることができます。経費(修繕費、管理費、固定資産税など)も、それぞれの持ち分に按分して計上します。
賃貸経営は、税金計算が複雑になる場合があります。減価償却(建物などの資産価値の減少分を、毎年少しずつ経費として計上すること)や、修繕費の処理など、専門的な知識が必要な場面も出てきます。確定申告が初めての方や、複雑な経費処理がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
夫婦共有のマンションを賃貸経営する場合は、それぞれの持ち分に応じた所得を計算し、別々に青色申告を行う必要があります。青色申告特別控除も、それぞれに適用されます。税金計算が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な申告を行うことで、税金負担を軽減し、安心して賃貸経営を続けることができます。
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