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夫婦共有名義で住宅購入!残金振り込みと贈与税の関係を徹底解説

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残金の振り込みについて、夫婦それぞれの口座から持ち分を振り込む必要があるのか、それともどちらかの口座にまとめてから振り込んでも問題ないのか、贈与税の観点から不安です。手数料を節約するために、妻の持ち分から夫の口座に資金を移動させて、夫の口座から全額を振り込みたいと考えていますが、それで贈与税の課税対象になるのではないかと心配です。
まず、贈与税とは、無償で財産を受け取った際に課税される税金です(相続税とは異なります)。 今回のケースでは、妻から夫へ、または夫から妻へ、お金を無償で渡す行為が贈与に該当するかどうかが問題となります。 贈与税の課税対象となる金額は、年間110万円を超える場合です。 110万円までは非課税枠(贈与税がかからない範囲)となります。
結論から言うと、妻の口座から夫の口座へ資金を移動させる行為は、贈与税の観点からリスクがあります。 たとえ夫婦間であっても、無償で金銭の移動が行われた場合、贈与とみなされ、年間110万円を超える金額を移動させると贈与税の申告が必要になります。 そのため、残金はそれぞれが自分の持ち分をそれぞれの口座から振り込むのが最も安全です。 振り込み手数料を節約したい気持ちも分かりますが、贈与税の申告漏れによるペナルティ(罰金)を考えると、手数料の方がはるかに安価です。
贈与税の課税に関する法律は、相続税法です。 具体的には、相続税法第22条に贈与税の規定が定められています。
「夫婦間だから大丈夫」という誤解は危険です。 夫婦間であっても、贈与税の対象となる場合があります。 特に、高額な不動産取引においては、税務署のチェックも厳しくなる傾向にあります。 「贈与ではない」と主張できる明確な根拠がない限り、安全な方法を選択することが重要です。
例えば、中古住宅の代金が1000万円の場合、夫と妻の持ち分はそれぞれ500万円です。 それぞれが自分の口座から500万円を振り込むのが最も安全です。 もし、妻が夫に500万円を贈与し、夫が全額を支払うと、妻は500万円の贈与税の申告が必要になる可能性があります。
不動産取引は複雑な手続きを伴うため、税金に関する専門知識が不足している場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な不動産取引や複雑な財産状況の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金に関するリスクを最小限に抑えることができます。
夫婦間であっても、高額な資金移動は贈与とみなされる可能性があります。 贈与税の課税対象となる金額を超える資金移動を行う場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 今回のケースでは、それぞれの口座から持ち分を振り込むのが、贈与税の観点から最も安全な方法です。 わずかな手数料を節約するために、大きなリスクを負う必要はありません。 安全第一で手続きを進めましょう。
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