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夫婦共有名義の不動産相続:実家と駐車場の相続対策を徹底解説!

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両親のうちどちらかが亡くなった場合、残された親と私で、駐車場と実家の不動産をどのように相続することになるのか、具体的に知りたいです。不動産の所有権が、残された親が半分、私が半分になるのか不安です。
まず、不動産の共有(きょうゆう)について理解しましょう。共有とは、複数の所有者が一つの不動産を所有する状態です。今回のケースでは、ご両親が共有で駐車場と実家を所有されています。 共有持分は、登記簿に記載されている割合で表されます。ご両親の場合、それぞれ50%ずつの持分を持っていることになります。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、その他資産など)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められています。
ご両親のうちどちらかが亡くなった場合、亡くなった方の共有持分(50%)は、法定相続人である配偶者と子が相続します。民法では、相続人の順位が定められており、配偶者と子が相続人となります。 相続割合は、法律で定められた法定相続分(ほうていそうぞくぶん)に従います。
具体的には、配偶者と子が同順位の相続人である場合、配偶者は相続財産の2分の1、残りの2分の1を子が相続します。 ご両親が他に相続人がいない場合、残された配偶者が亡くなった方の持分を2分の1、質問者様が2分の1を相続することになります。
このケースは、日本の民法(みんぽう)の相続に関する規定が適用されます。民法は、相続人の範囲、相続分、相続手続きなどを定めています。
「夫婦共有名義だから、残された配偶者が全財産を相続する」という誤解が多いです。 共有は、あくまで所有形態であり、相続は別の話です。 亡くなった方の持分は、法定相続人に相続されるので、必ずしも残された配偶者が全てを相続するわけではありません。
相続が発生したら、まず相続手続き(そうぞくてつづき)が必要です。 具体的には、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)を行い、相続人全員で相続財産の分け方を決める必要があります。 この協議がスムーズに進むように、事前に遺言書(いげんしょ)(*遺言によって相続の割合を変えることができます)を作成しておくことが重要です。 また、相続税(そうぞくぜい)の申告が必要となる場合もあります。 税理士(ぜいりし)や弁護士(べんごし)などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家のサポートが必要な場合があります。特に、遺産に高額な不動産が含まれる場合、相続税の計算や節税対策、遺産分割協議などが複雑になりがちです。 揉め事を防ぎ、円滑な相続を進めるためにも、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。
* 夫婦共有名義の不動産であっても、相続の際は亡くなった方の持分は法定相続人に相続されます。
* 残された配偶者と子が相続人となり、相続割合は法定相続分に従います。
* 遺産分割協議が必要であり、専門家への相談が推奨されます。
* 遺言書を作成することで、相続の割合を事前に決めておくことができます。
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