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夫婦共有名義の住宅と離婚調停:夫の「特有財産」主張は通るのか?

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夫の「特有財産」という主張は、裁判で認められるのでしょうか? 私の権利はどうなるのでしょうか?
まず、重要な概念を理解しましょう。「共有名義」とは、不動産の所有権を複数人が共有することを指します。今回のケースでは、ご夫婦がそれぞれ二分の一ずつ所有権を持っています。「特有財産」とは、夫婦共有財産(結婚後夫婦で取得した財産)と区別される、個人の財産です。例えば、結婚前から持っていた財産や、相続で受け継いだ財産などが該当します。
離婚の際に、夫婦共有財産は原則として、公平に分割されます。しかし、特有財産は、原則としてその所有者のものになります。夫が「特有財産」と主張するには、住宅購入資金が完全に夫の特有財産から支出されたことを証明する必要があります。
夫の主張は、容易には認められない可能性が高いです。理由は、以下の通りです。
* **登記簿上の共有名義:** 登記簿上は共有名義であるため、夫が単独で所有権を主張するには、資金調達方法が完全に夫の特有財産によるものであることを明確に証明する必要があります。
* **粉飾決算による融資:** 粉飾決算によって融資を受けたという事実は、夫の主張に大きな影響を与えます。これは、不正行為に基づいて取得した財産である可能性があり、裁判所はこれを考慮するでしょう。
* **夫婦間の合意がないこと:** 住宅購入時に、夫が単独所有を主張するような合意はなかったと推測されます。
このケースには、民法(特に夫婦共有財産に関する規定)と、場合によっては、刑事法(粉飾決算に関する規定)が関係します。離婚調停においては、裁判所は公平な財産分与を判断するために、証拠を精査します。
「資金調達を夫が行った」という事実だけでは、「特有財産」とはなりません。資金の出所が、夫の特有財産であることを明確に証明する必要があります。例えば、結婚前の貯蓄、相続による財産、などです。単に夫がローン手続きに関わったとしても、それが特有財産であることの証拠とはなりません。
弁護士に相談し、証拠(銀行取引明細、ローン契約書、収入証明書など)を収集して、夫の主張を反論する準備をすることが重要です。 粉飾決算は重大な犯罪行為であるため、その証拠があれば、夫の主張を弱める大きな材料となります。
このケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。ご自身で解決しようとせず、速やかに弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集、法的な主張の構築、交渉、裁判対応などを支援します。特に、粉飾決算に関わる部分は、専門家のアドバイスが不可欠です。
夫の「特有財産」主張は、登記簿上の共有名義、粉飾決算による融資という事実を踏まえると、容易には認められない可能性が高いです。 しかし、法的判断は、具体的な証拠によって大きく左右されます。弁護士に相談し、適切な対応を取ることで、ご自身の権利を守ることが重要です。 早めの行動が、有利な結果につながる可能性を高めます。
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