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夫婦共有名義の自宅不動産!財産分与の強制執行と差し押さえの手続きを徹底解説
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夫婦共有名義の自宅不動産を差し押さえする場合、具体的にどのような手続きになるのか知りたいです。元配偶者が自宅に居座っている場合、差し押さえ後、どのように自宅に入ることができるのか、また、差し押さえられる財産の範囲についても不安です。
離婚の際に、夫婦が共有する財産を分割するのが「財産分与」です。 判決で財産分与が確定しても、相手が支払わない場合は、強制執行(裁判所の命令に基づき、強制的に財産を差し押さえる手続き)を行うことができます。 差し押さえの対象となる財産には、預金、給与、不動産などがあります。
夫婦共有名義の不動産の場合、あなたの持分部分のみが差し押さえの対象となります。 具体的には、不動産登記簿謄本(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)に記載されているあなたの持分比率と、別居時点(基準時)における不動産の評価額の1/2を差し押さえることになります。 ローン残高がある場合は、差し押さえられる金額から控除されます。 あなたの説明ではローンがほぼ完済とのことですので、不動産の売却による差益(売却価格から諸費用などを差し引いた利益)のあなたの持分が差し押さえの対象となります。
民法(私人間の権利義務を定めた法律)と民事執行法(裁判所の判決などの執行方法を定めた法律)が関係します。 民事執行法に基づき、裁判所はあなたの請求に基づき、元配偶者の持分を差し押さえ、競売(裁判所が不動産などを売却する手続き)にかけることができます。
* **全額差し押さえではない:** 夫婦共有名義だからといって、全体の不動産が差し押さえられるわけではありません。あなたの持分のみが対象です。
* **強制執行は迅速ではない:** 差し押さえから売却までには、一定の期間と手続きが必要です。すぐに現金化できるわけではないことを理解しておきましょう。
* **元配偶者の居住権:** 差し押さえ後も、元配偶者がすぐに立ち退きを命じられるわけではありません。裁判所を通して明け渡しを請求する必要があります。
まず、弁護士に相談し、強制執行の手続きを進めることをお勧めします。弁護士は、あなたに代わって裁判所への書類作成や手続きを行い、スムーズな執行を支援します。 差し押さえ後、元配偶者が自宅を明け渡さない場合は、裁判所に「明け渡し請求」を行う必要があります。 この手続きも弁護士に依頼することで、より効率的に進めることができます。
例えば、あなたの持分が不動産の50%で、基準時の不動産価値が1000万円だった場合、差し押さえられるのは500万円です。 しかし、売却費用などを差し引くと、実際にあなたが受け取れる金額はそれより少なくなります。
強制執行は複雑な手続きを伴います。 特に、不動産を扱う場合は、専門知識が必要となる場面が多くあります。 少しでも不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 彼らは、手続きの進め方やリスクなどを丁寧に説明し、あなたにとって最適な解決策を提案してくれます。
夫婦共有名義の不動産であっても、あなたの持分のみが財産分与の強制執行の対象となります。 強制執行は複雑な手続きなので、弁護士などの専門家に相談し、適切な手順を踏むことが重要です。 差し押さえ後も、すぐに元配偶者が立ち退くとは限らないため、明け渡し請求などの手続きも必要となる可能性があります。 早めの専門家への相談が、スムーズな解決への近道となります。
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