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夫婦共有名義の自宅売却!売却代金入金と贈与税の問題を徹底解説!

【背景】
夫と妻の共有名義(夫3:妻1)で自宅を購入しました。諸事情により、自宅を手放すことになり、買主も見つかりました。残金決済が間近に迫っています。

【悩み】
売却代金は夫名義の口座に全額振り込んでもらう予定ですが、これって妻への贈与とみなされて、贈与税がかかってしまうのでしょうか?贈与税の計算方法もよく分かりません。不安なので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください!

夫名義への全額入金は、妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性があります。

1.不動産の共有と持分について

不動産を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、ご夫婦が自宅を共有しており、夫が3/4、妻が1/4の持分を所有しています。これは、所有権という権利が、夫と妻の間で割合に応じて分割されている状態です。 持分は、不動産の所有権における割合を示すものです。例えば、1000万円の不動産を共有する場合、夫は750万円分、妻は250万円分の所有権を有していることになります。

2.今回のケースへの直接的な回答

売買契約に基づき、売却代金は、夫と妻それぞれの持分比率に応じて振り込まれるべきです。夫名義の口座に全額振り込まれると、妻の持分相当額(売却代金の1/4)が夫から妻への「贈与」とみなされる可能性が高いです。贈与とは、無償で財産を譲り渡す行為のことです。この場合、妻は夫から売却代金の1/4を贈与されたと見なされ、その金額に応じて贈与税が課税される可能性があります。(贈与税の税率は贈与額や親族関係によって異なります。)

3.関係する法律:贈与税法

この問題は、日本の「贈与税法」が関係します。贈与税法は、無償で財産を贈与した場合に課税する法律です。 売買契約では、売買代金は売買契約に基づいた対価であり、贈与とは異なります。しかし、売買代金の受取口座が一方の当事者だけの場合、その差額分は贈与とみなされる可能性があるのです。

4.誤解されがちなポイント:売買契約と贈与の区別

売買契約は、金銭と財産を交換する契約です。一方、贈与は、金銭や財産を無償で譲り渡す行為です。今回のケースでは、売買契約自体は成立していますが、売却代金の受取口座が夫名義のみであることで、妻への贈与と解釈される可能性がある点が重要です。 売買契約と贈与は明確に区別されるべきです。 売買契約では、対価の授受が本質です。

5.実務的なアドバイスと具体例

売却代金の受取口座は、夫と妻のそれぞれの持分比率に応じて振り込まれるように、不動産会社や司法書士に依頼しましょう。例えば、売却代金が1000万円の場合、夫の口座には750万円、妻の口座には250万円を振り込むように指示すれば、贈与税の問題を回避できます。 事前に税理士に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売買や贈与税は複雑なため、専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産の売却の場合は、税金に関する専門知識が不可欠です。税理士や司法書士に相談することで、適切な手続きを行い、税金に関するトラブルを回避できます。 間違った手続きを行うと、後から大きな税金負担を強いられる可能性があります。

7.まとめ:持分比率に応じた受取が重要

夫婦共有名義の不動産売却では、売却代金の受取口座をそれぞれの持分比率に応じて分割することが、贈与税の課税を回避する上で非常に重要です。 不動産会社や税理士、司法書士などの専門家の協力を得ながら、適切な手続きを進めることで、スムーズな売却と税金対策を実現しましょう。 事前に専門家と相談し、不安を解消してから手続きを進めることをおすすめします。

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