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夫婦別姓制度導入後も、既婚者は戸籍上の姓を変更できる?義両親や親戚からのプレッシャーへの対処法
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夫婦別姓制度が導入された場合、自分だけ旧姓に戻すことは可能でしょうか?また、それによって妻側の親戚の考え方が変わるでしょうか?
現在、日本においては、婚姻届(結婚の届け出)を出すと、夫婦はどちらかの姓(氏)を名乗ることになります。これが戸籍法(戸籍に関する法律)で定められています。 夫婦別姓制度とは、この戸籍法を改正し、夫婦がそれぞれの姓を名乗ることができるようにする制度です。 しかし、重要なのは、**夫婦別姓制度が導入されたとしても、既に結婚している夫婦が、その制度を利用して戸籍上の姓を変更できるわけではない**ということです。 夫婦別姓制度は、あくまでも**将来の結婚する夫婦**に対する制度であり、**既婚者への遡及効果はありません**。
質問者様は、夫婦別姓制度が導入されたら、自分だけ旧姓に戻したいと考えていらっしゃいますが、残念ながら、戸籍法上、それはできません。 既に婚姻届を提出済みで、妻の姓を名乗っている状態では、夫婦別姓制度の導入後も、一方的に戸籍上の姓を変更することは認められていません。
この問題に関係する法律は、主に戸籍法と民法です。戸籍法は、戸籍の構成や届出の方法などを定めています。民法は、婚姻や親族関係、財産関係などを定めています。 質問者様のケースでは、戸籍法上の規定によって、婚姻後の姓の変更は、婚姻届提出時の一時的な選択に限定されます。 また、民法上の親族関係についても、縁組をしていない限り、質問者様は妻の実家の親族に対して法的義務を負うことはありません。
夫婦別姓制度は、結婚後に姓を変える必要がない、という制度ではありません。 既に結婚している夫婦の戸籍上の姓を変えるものではなく、**これから結婚する夫婦が、結婚後もそれぞれの姓を名乗ることができるようにする制度**です。 そのため、質問者様のケースでは、夫婦別姓制度の導入によって、戸籍上の姓を変更することはできません。
義両親や親戚からのプレッシャーに悩まれているとのことですが、まず、冷静に現状を把握することが重要です。 縁組をしていないため、法的義務はありません。 しかし、良好な関係を維持したいのであれば、丁寧に現状を説明し、誤解を解く努力をすることが大切です。 それでもプレッシャーが続く場合は、弁護士などの専門家に相談し、法的措置を検討することも可能です。 例えば、名誉毀損(他人の名誉を傷つける行為)や、プライバシー侵害に該当する可能性もあります。
義両親や親戚からの嫌がらせが深刻な場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置をサポートしてくれます。 特に、名誉毀損やプライバシー侵害などの法的問題に発展する可能性がある場合、専門家の助言は不可欠です。
夫婦別姓制度は、将来の結婚を希望する夫婦にとって大きな変化をもたらす制度ですが、既に結婚している夫婦の戸籍上の姓を変えるものではありません。 質問者様のケースでは、戸籍上の姓を変更することはできません。 義両親や親戚との関係については、丁寧な説明と、必要であれば専門家の力を借りながら、適切な対応を検討することが重要です。 法的義務がないことを理解し、毅然とした態度で対応することが大切です。
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