• Q&A
  • 夫婦間で住宅ローンを一括返済!金銭消費貸借証書で贈与税対策はできる?徹底解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

夫婦間で住宅ローンを一括返済!金銭消費貸借証書で贈与税対策はできる?徹底解説

【背景】
* 平成19年に夫名義で住宅ローンを組んで自宅を新築しました。(ローン額2200万円、自己資金1800万円)
* 住宅は夫婦共有名義です。
* 住宅ローンの金利は1.2%、取得税控除は平成28年に終了しました。
* 毎年繰り上げ返済を行い、現在のローン残高は約770万円です。
* 妻名義の預金でローンを一括返済したいと考えています。

【悩み】
妻名義の預金で夫名義の住宅ローンを一括返済する場合、贈与税がかかるのではないかと心配です。夫婦間で金銭消費貸借証書(金銭消費貸借契約書)を作成すれば、贈与税はかからないのでしょうか?具体的な方法について知りたいです。

金銭消費貸借証書で贈与税は回避できる可能性あり。ただし、税務調査のリスクも考慮が必要。

回答と解説

テーマの基礎知識:金銭消費貸借と贈与

金銭消費貸借とは、お金を借りる側(借主)がお金を貸す側(貸主)に、将来、借りた金額と同額を返すことを約束する契約です。(民法第576条)。一方、贈与とは、無償で財産を贈与する行為です。(民法第549条)。

住宅ローンを一括返済する場合、妻から夫への「贈与」とみなされると、贈与税の対象となります。贈与税は、贈与された財産の価額に応じて課税される税金です。しかし、金銭消費貸借契約を結び、妻が夫に「貸付」を行ったとすれば、贈与税の課税対象とはなりません。

今回のケースへの直接的な回答

妻から夫へ住宅ローンの残高相当額を貸し付ける契約を結び、金銭消費貸借証書を作成することで、贈与税の課税を回避できる可能性があります。ただし、これはあくまで可能性であり、税務署の判断によって課税されるケースも考えられます。

関係する法律や制度

* **民法**:金銭消費貸借契約に関する規定があります。
* **贈与税法**:贈与税の課税に関する規定があります。

誤解されがちなポイントの整理

金銭消費貸借証書を作成すれば、必ず贈与税が課税されないわけではありません。税務署は、契約の真意を厳しく審査します。形式だけの契約や、返済能力のない状態での契約は、贈与とみなされる可能性が高いです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

金銭消費貸借証書を作成する際は、以下の点を注意しましょう。

* **明確な金額と返済期限を記載する**:曖昧な記述は、税務調査で不利になります。
* **利息を付加する**:無利息だと贈与とみなされる可能性が高まります。市場金利程度の利息を付加しましょう。
* **返済計画を具体的に記載する**:返済能力があることを示す必要があります。
* **証人を立てる**:契約の信頼性を高めるため、証人を立てましょう。
* **契約書は複数部作成し、双方で保管する**:紛失を防ぎ、証拠として残しましょう。
* **税理士に相談する**:専門家のアドバイスを受けることで、より安全な契約を結ぶことができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 契約内容に不安がある場合
* 税務調査に備えたい場合
* 複雑な財産状況の場合

税理士や弁護士などの専門家に相談することで、適切な手続きやリスク回避策を講じることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫婦間で住宅ローンを一括返済する場合、金銭消費貸借証書を作成することで贈与税の課税を回避できる可能性がありますが、税務署の厳しい審査を受ける可能性も考慮する必要があります。明確な契約内容、適正な利息、返済計画の提示、そして専門家への相談が重要です。 形式的な契約ではなく、真に貸借の意思に基づいた契約を結ぶことが大切です。 税務リスクを軽減するためにも、税理士などの専門家への相談を強くお勧めします。自己判断は危険です。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop