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夫婦間のマンション売買:差し押さえ回避と有効期間の解説
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マンションの半分を妻に売却したいのですが、婚姻後何年までこの売買が有効なのでしょうか? また、本当に差し押さえを回避できるのか、不安です。マンション自体は大した価値のあるものではありません。
夫婦間での不動産売買は、法律上は一般の売買と同じように扱われます。つまり、売買契約書(重要事項説明書を含む)を作成し、売買代金の支払い、所有権の移転登記(登記簿に所有者変更を記録すること)といった手続きが必要になります。 ただし、夫婦間であるという特殊性から、いくつかの注意点が存在します。
婚姻期間の長さは、夫婦間の不動産売買の有効性に直接影響しません。 つまり、婚姻後何年経っていても、売買自体は有効です。しかし、重要なのは、売買が「適正な価格」で行われ、「真に売買の意思」に基づいているかどうかです。 債権者が、この売買が債権回収を妨げるための「見せかけの取引」だと判断した場合、裁判で無効とされる可能性があります。
民法(売買契約に関する規定)が主な根拠となります。 また、債権回収の手続きにおいては、民事執行法(差し押さえに関する規定)が関係します。 さらに、売買契約が不当に低価格で行われた場合、民法上の「取消権」や「詐欺的行為」の規定が適用される可能性があります。
「夫婦間だから、売買契約は簡単にできる」と誤解している人がいます。 夫婦間であっても、正当な売買契約を結ぶ必要があります。 特に、債権者とのトラブルを避けるためには、適正な価格で取引を行い、売買契約書をきちんと作成することが非常に重要です。 また、売買によって差し押さえを完全に回避できるとは限りません。
マンションの評価額を不動産鑑定士に依頼して査定してもらい、その価格で売買契約を結びましょう。 売買代金の支払いは、銀行振込などの明確な記録を残す方法を選び、契約書には詳細な内容を記載し、証人にも立ち会ってもらうことが望ましいです。 さらに、所有権移転登記を確実に完了させる必要があります。
例えば、マンションの評価額が1000万円の場合、その半分の500万円を売買代金として、銀行振込で妻に支払う、といった具体的な計画を立て、実行することが重要です。
債権者の規模が大きく、法的知識に自信がない場合、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、売買契約の法的リスクを的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。 また、債権者との交渉や裁判手続きにも対応できます。
夫婦間のマンション売買は、婚姻期間に関係なく有効ですが、債権者が「見せかけの取引」と判断すれば無効になる可能性があります。 差し押さえを回避するためには、適正な価格で売買を行い、契約書をきちんと作成し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 安易な売買は、かえってリスクを高める可能性があるため、慎重な対応が必要です。 事前に専門家への相談は必須です。
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