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夫婦間の借金と離婚:返済義務は?子供を育てながらの返済方法も解説

【背景】
夫にお金を借りています。具体的な理由は言えませんが、夫からお金を借りている状態です。子供もいるので、今はパートに出る余裕がありません。子供が大きくなったらパートをして返済するつもりです。

【悩み】
もし、離婚することになったら、夫にお金を借りている分を返済し続けなければならないのかどうか、とても不安です。夫婦間の借金は、離婚したら無効になるのでしょうか?法律的な知識がないので、詳しい方にご教示いただけたら幸いです。

離婚後も返済義務は残ります。ただし、借用書など証拠があれば有利です。

夫婦間の金銭貸借と離婚

夫婦間の金銭貸借の法的性質

夫婦間でお金を貸し借りする場合、それは一般的に民法上の「金銭消費貸借契約」(お金を貸して、後で返す約束)として扱われます。 これは、夫婦であることとは関係なく、法律上は普通の貸借契約と同じです。 つまり、たとえ夫婦であっても、お金を借りた側はきちんと返済する義務があります。 ただ、夫婦特有の事情が考慮されることもあります。

離婚時の返済義務

離婚しても、金銭消費貸借契約自体は消滅しません。 したがって、離婚後も借金の返済義務は継続します。 ただし、離婚協議(話し合い)や調停、裁判で、返済方法や金額について合意する必要があります。 合意がなければ、債権者(お金を貸した側=夫)は、債務者(お金を借りた側=妻)に対して返済を求めることができます。

借用書の存在が重要

夫婦間の借金は、証拠がないと立証が難しい場合があります。 そのため、借用書(お金を借りたことを証明する書類)を作成しておくことが非常に重要です。 借用書には、貸借金額、借用日、利息の有無、返済方法などを明確に記載しましょう。 証人(借用書に署名・捺印する人)に立会ってもらうと、さらに証拠としての効力が強まります。

関連する法律

民法が主に関係します。民法には、金銭消費貸借契約に関する規定があり、借金の返済義務や、契約違反した場合の責任などが定められています。 また、離婚に関する規定も民法に含まれており、離婚協議や財産分与(離婚時に夫婦で共有する財産を分割すること)についても規定されています。

誤解されがちなポイント

夫婦間の借金は、離婚すると無効になる、と誤解している人がいますが、これは間違いです。 夫婦関係が解消されたとしても、借金そのものは消滅しません。 ただし、離婚の際に財産分与として考慮される場合があります。 財産分与は、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚時に公平に分割する制度です。 借金も財産の範疇に入るため、考慮される可能性はありますが、借金を完全に免除されるわけではありません。

実務的なアドバイス

* **借用書を作成する:** 金額、日付、返済方法などを明確に記載し、できれば証人に立会ってもらいましょう。
* **返済計画を立てる:** パートに出られるようになったら、具体的な返済計画を立て、夫と話し合いましょう。
* **記録を残す:** 返済状況をきちんと記録しておきましょう。 領収書や振込明細などを保管しておくと、後々のトラブルを防げます。
* **弁護士に相談する:** どうしても解決できない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

離婚を検討している場合、または借金の返済に困っている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。 特に、借用書がない場合や、返済額について夫と意見が合わない場合は、専門家の助けが必要となるでしょう。

まとめ

夫婦間の借金は、離婚後も返済義務が継続します。 借用書を作成し、返済計画を立て、記録を残すことが重要です。 困難な場合は、弁護士や司法書士に相談しましょう。 夫婦間の金銭トラブルは、早めに対処することが大切です。

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