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夫婦2つのペアローン完済!抵当権抹消手続きの疑問を徹底解説!

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* 2つの抵当権抹消を同時に申請する場合、申請書は1枚で良いのか?
* 申請書が1枚の場合、権利者欄や不動産表示欄に持分をどのように記入すれば良いのか?
抵当権とは、借金(債務)の担保として、不動産に設定される権利です(担保権の一種)。 借金が返済されると、その担保としての抵当権は不要になります。そこで、抵当権抹消登記(登記簿から抵当権の記録を消す手続き)を行います。 この手続きは、所有権を証明する登記簿に記録されている抵当権を消すことで、不動産の自由な売買や担保設定などを可能にする重要な手続きです。
質問者様は、夫婦で2つのペアローンを完済されました。 原則として、抵当権抹消登記は、**ローンごとに別々の申請が必要**です。 つまり、2つのローンそれぞれに対して、抵当権抹消登記の申請書を1枚ずつ、計2枚提出する必要があります。 1枚の申請書で2つの抵当権を同時に抹消することはできません。
抵当権抹消登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 この法律では、抵当権の抹消には、債権者(銀行など)と債務者(質問者様ご夫婦)の合意と、所定の手続きが求められています。
「ペアローンだから1枚で良いのでは?」と考える方がいらっしゃるかもしれません。 ペアローンは、夫婦が共同でローンを組む形態ですが、それぞれの借入金は別個に管理され、それぞれに抵当権が設定されているのが一般的です。 そのため、完済したローンそれぞれについて、別々の抹消手続きが必要になります。
抵当権抹消登記の申請には、必要書類がいくつかあります。 具体的には、
* **抵当権抹消登記申請書(2枚)**:ローンごとに1枚ずつ必要です。 申請書には、不動産の所在地、所有者、抵当権者の情報、抹消すべき抵当権に関する情報などを正確に記入する必要があります。
* **完済証明書**:銀行から発行された、ローンの完済を証明する書類です。ローンごとに1枚ずつ必要です。
* **委任状(必要に応じて)**:ご自身で手続きできない場合、司法書士などに委任する場合に必要です。
* **印鑑証明書**:ご本人確認のための書類です。
申請書への記入方法ですが、権利者欄には、ご夫婦それぞれの氏名と持分(7:3)を記載します。不動産表示欄にも、不動産の情報とともに、ご夫婦それぞれの持分を記載する必要があります。 これらの記入事項は、不動産登記簿に記載される内容と一致している必要があります。
抵当権抹消登記の手続きは、法律や手続きに精通している必要があります。 書類の不備があると、手続きが遅延したり、再申請が必要になったりする可能性があります。 自信がない場合、または複雑なケース(例えば、相続や共有不動産など)の場合は、司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。 専門家であれば、スムーズかつ確実に手続きを進めてくれます。
夫婦で組んだペアローンを完済した場合でも、抵当権抹消登記は、ローンごとに別々に申請する必要があります。 申請書はローン数分必要で、権利者欄や不動産表示欄には、ご夫婦それぞれの持分を正確に記入する必要があります。 手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。 正確な手続きを行うことで、不動産の権利関係を明確にし、将来的なトラブルを防ぐことができます。
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