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妊娠中、別居中の夫からの扶養義務と婚姻費用請求に関する疑問と解決策

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別居中も夫には扶養義務があるのでしょうか?夫の主張のように、生活費の支払いを拒否できる抜け道はあるのでしょうか?離婚調停で強制的に生活費を請求することは可能でしょうか?妊娠中、無職で住む場所がない状況で、どのように生活費を確保すれば良いのか困っています。
夫婦には互いに扶養する義務(扶養義務)があります。これは民法752条に規定されています。別居中でもこの義務は原則として継続します。ただし、別居の原因が一方の責めに帰すべき場合(例えば、今回のケースのように夫のギャンブル依存症など)、その責任を負う側が相手方に婚姻費用を支払う義務を負うことになります。婚姻費用とは、夫婦が別居している場合、経済的に優位な立場にある配偶者が、経済的に不利な立場にある配偶者に対して、生活費を支払うべき費用です。具体的には、生活費、住居費、医療費などが含まれます。
夫の主張は、部分的に誤解があります。扶養義務があるからといって、夫が自分の生活に支障が出るからといって、婚姻費用を支払わないことはできません。夫の経済状況を考慮した上で、裁判所は適切な金額を決定します。夫が「支払えない」と主張する場合は、その経済状況を具体的に証明する必要があります。単なる言い分だけでは認められません。
この問題に関連する法律は、民法(特に第752条の扶養義務に関する規定)と家事事件手続法です。家事事件手続法は、離婚や婚姻費用に関する裁判手続きを規定しています。
扶養義務は絶対的なものではなく、双方の経済状況を考慮して判断されます。夫が全く収入がなく、生活に困窮している場合は、婚姻費用の金額が減額される可能性もあります。しかし、ギャンブル依存症を理由に全く支払わないことは認められにくいでしょう。
まず、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、あなたの状況を的確に判断し、適切な法的措置をアドバイスしてくれます。離婚調停(家庭裁判所における調停)を利用することで、裁判を経ずに婚姻費用や養育費の金額を決定することが可能です。調停が不成立の場合は、裁判による解決となります。
妊娠中、無職で、住む場所もない状況では、一人で問題解決するのは非常に困難です。弁護士は法律的な知識と経験に基づき、あなたをサポートし、最善の解決策を導き出します。司法書士は、調停や裁判の手続きに関する手続き的なサポートをしてくれます。
別居中であっても、夫にはあなたと子供を扶養する義務があります。夫の主張は法的根拠が弱く、適切な手続きを踏むことで、生活費を確保できる可能性が高いです。一人で抱え込まず、すぐに弁護士や市役所の相談窓口などに相談し、適切なサポートを受けてください。妊娠中という状況も考慮され、より迅速な対応が期待できます。 焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、あなたと子供の生活を守るための行動を起こしましょう。
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