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妹名義の土地、本人が意識不明の場合の名義変更と相続について

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【悩み】
土地の名義というのは、その土地の所有者を公的に示すものです。これは、不動産登記という手続きによって記録されます。この記録は、法務局(登記所)で管理されており、誰でも閲覧することができます。土地の名義が誰になっているかによって、その土地の利用方法や権利関係が決まります。
今回のケースでは、妹さんが所有者(名義人)であり、その妹さんが意識不明の状態にあることが問題の核心です。
妹さんが意識不明の場合、ご自身で名義変更の手続きを行うことはできません。しかし、いくつかの選択肢があります。
まず、考えられるのは、成年後見制度の利用です。これは、判断能力を失った人のために、財産管理や身上監護を行う人を家庭裁判所が選任する制度です。
妹さんのために成年後見人を選任し、その成年後見人が妹さんの代わりに名義変更の手続きを行うことを家庭裁判所に申し立てる方法があります。ただし、成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きに時間がかかることがあります。
次に、妹さんが遺言書を作成していた場合、その遺言書の内容に従って相続が行われます。遺言書がない場合は、民法の定める法定相続に従って相続が行われます。
今回のケースでは、妹さんの夫が相続人となる可能性がありますが、夫が相続を放棄することもできます。
今回のケースに関係する主な法律や制度は以下の通りです。
名義変更は、本人が元気な状態であれば比較的容易に行えますが、意識不明の状態では非常に複雑になります。
よくある誤解として、「家族だから、簡単に名義変更できる」というものがあります。しかし、法的には、所有者の意思が確認できない場合、第三者の勝手な判断で名義変更を行うことはできません。
また、「夫が土地はいらないと言っているから、勝手に名義を変えてしまっても大丈夫」というのも誤りです。相続放棄の手続きを正式に行わない限り、夫にも相続権はあります。
具体的な対応としては、まず、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、個別の状況に応じて最適なアドバイスをしてくれます。
成年後見制度を利用する場合、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任する必要があります。成年後見人は、妹さんの財産管理や身上監護を行います。
遺言書がない場合は、法定相続に従って相続が行われます。この場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。
相続放棄の手続きを行うことも可能です。相続放棄は、相続人が相続を拒否する手続きで、家庭裁判所に申述します。
名義変更の候補者としては、母親、兄である質問者、または質問者の子供たちが考えられます。誰にするかは、税金、将来的なトラブルのリスク、それぞれの状況などを考慮して決定する必要があります。
例えば、母親に名義変更した場合、母親が亡くなった際に、再度相続が発生します。兄である質問者に名義変更した場合、兄が亡くなった場合、今度は兄の相続人が土地を相続することになります。子供たちに名義変更した場合、子供たちが未成年の場合は、親権者が財産管理を行うことになります。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談が不可欠です。
専門家には、弁護士、司法書士、税理士などがいます。それぞれの専門分野に応じて、適切なアドバイスを受けることができます。
今回の重要なポイントをまとめます。
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