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妻からの借入金で不動産購入!利息のみの支払いは税務上有効?経費計上と妻の税金について解説

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【悩み】
3年間の利息のみ支払い契約は有効ですが、税務上の取り扱いに注意が必要です。経費計上した場合、妻は利息収入として申告が必要となる可能性があります。
不動産投資を始めるにあたって、資金を借り入れることはよくあることです。今回のケースのように、親族から資金を借り入れることも珍しくありません。しかし、税務上は、通常の金銭の貸し借りとは異なる点に注意が必要です。
まず、今回の質問にある「3年間は利息のみ支払う」という契約についてです。これは、元本の返済を猶予し、その期間は利息のみを支払うという契約です。このような契約自体は、民法上(民間の法律)有効です。しかし、税務上は、この契約が「実態」を伴っているかどうかが重要になります。
「実態」とは、単なる税金対策ではなく、本当に資金を貸し借りする意思があったのか、ということです。もし、税務署が「これは税金対策のための架空の契約だ」と判断した場合、税務上のメリットを受けられない可能性があります。
次に、利息についてです。利息は、お金を借りたことに対する対価であり、通常は費用として計上できます。しかし、親族間での貸し借りの場合、利息の金額が適正であるかどうかが問題になることがあります。あまりにも高い利息を設定すると、税務署から「不自然だ」と指摘される可能性があります。逆に、あまりにも低い利息の場合は、贈与とみなされる可能性もあります。
今回のケースについて、3年間利息のみを支払う契約は、民法上は有効です。しかし、税務上は、以下の点に注意が必要です。
また、経費計上についてですが、利息を全額経費として計上することは可能です。ただし、その場合、妻は利息収入として20万円を申告する必要があります。これは、所得税法上の原則です。利息を受け取った人は、その利息を所得として申告し、税金を納める義務があります。
今回のケースで関係する主な法律は、以下の通りです。
また、関連する制度としては、青色申告や白色申告といった、確定申告の方法があります。青色申告を選択すると、様々な税制上の優遇措置を受けられる可能性があります。
今回のケースで、誤解されがちなポイントを整理します。
今回のケースで、実務的なアドバイスをいくつか紹介します。
具体例として、以下のようなケースを考えてみましょう。
例えば、夫が妻から1000万円を借り入れ、年利2%で3年間利息のみを支払う契約をしたとします。夫は、毎年20万円の利息を妻に支払います。この場合、夫は、20万円を不動産所得の必要経費として計上できます。一方、妻は、20万円を利息収入として申告し、所得税を納める必要があります。
以下のような場合は、専門家(税理士)に相談することをお勧めします。
税理士は、税務に関する専門知識を持っており、個別のケースに合わせたアドバイスをしてくれます。また、税務署との交渉も代行してくれるので、安心して任せることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
不動産投資は、大きな金額が動く取引です。税務上の知識を正しく理解し、適切な対策を講じることで、安心して投資に取り組むことができます。
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