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妻が障害者で意思表示不能の場合の相続と成年後見人制度:遺贈と遺留分について徹底解説
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妻が意思表示できない状態なので、遺贈によって妻が遺留分を放棄することになるのか、それとも成年後見人を選任する必要があるのか、どちらが良いのか判断に迷っています。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、自分の判断や意思表示が困難になった成年者(18歳以上)を保護し、その財産管理や身上保護を支援する制度です。 成年後見人は、家庭裁判所によって選任され、被後見人(保護を必要とする人)の代理人として、財産管理や契約行為などを行います。 相続においては、被相続人が意思表示能力を失っている場合、相続手続きや遺産の管理に成年後見人が必要となることがあります。
ご質問のケースでは、義母がご主人に遺産を遺贈する公正証書遺言を作成する予定とのことです。 しかし、妻には遺留分(民法で定められた、相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を主張する権利があります。 遺留分は、相続財産の一定割合(配偶者であれば、相続財産の2分の1)であり、遺言によってこれを侵害することはできません。
もし、遺言によって妻への相続分が遺留分を下回ってしまう場合、妻は遺留分減殺請求(遺留分を侵害された相続人が、遺言の内容を一部変更して遺留分を確保する権利を行使すること)を行うことができます。 この請求を行うには、妻の代理人として成年後見人が必要になります。
このケースに関係する法律は、主に民法(相続に関する規定)と成年後見法です。 民法は相続のルール、遺留分の規定などを定めており、成年後見法は成年後見制度の仕組みや手続きを規定しています。
遺贈によって相続人が遺留分を全く受け取れないと誤解されているケースが多いですが、遺留分は法律で保障された権利です。遺言で遺留分を侵害するような遺贈があったとしても、遺留分減殺請求によって、相続人は遺留分を確保できます。
妻の成年後見人を選任する手続きは、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 申し立てには、医師の診断書や、妻の状況を説明する書類などが必要となります。 手続きは複雑で時間がかかるため、専門家(弁護士など)に相談することをお勧めします。 成年後見人には、専門の成年後見人(司法書士や弁護士など)を依頼することも可能です。
相続と成年後見制度は複雑な法律手続きを伴います。 特に、遺贈と遺留分が絡むケースでは、専門家のアドバイスなしに判断するのは危険です。 弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることを強くお勧めします。 専門家は、ケースに合わせた最適な方法を提案し、手続きをスムーズに進めるサポートをしてくれます。
妻が意思表示能力のない状態での相続は、成年後見制度との関連を理解することが非常に重要です。 遺贈によって妻の遺留分が侵害される可能性があるため、成年後見人の選任を検討する必要があります。 専門家の助言を得ながら、適切な手続きを進めることが大切です。 手続きは複雑ですが、専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。
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