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妻と娘の不在下、生命保険受取人の変更と相続に関する注意点

【背景】
* 妻と娘2人が7年前から消息不明です。
* 息子は一緒に暮らしており、生命保険の受取人には実の妹を指定しています。
* 妻や娘が将来、生命保険金の受取を請求してくる可能性が心配です。

【悩み】
妻と娘には生命保険金を渡したくありません。妹を受取人としていますが、妻や娘に生命保険金の受取権利はあるのでしょうか?

妻と娘には、相続権はありますが、受取権利はありません。

生命保険金受取人の指定と相続の関係

#### 生命保険の基礎知識:受取人と相続人の違い

生命保険は、契約者が保険料を支払い、被保険者(契約者自身や家族など)に万一のことがあった際に、指定された受取人に保険金が支払われる制度です。この受取人は、契約者が自由に指定できます。

一方、相続とは、被保険者が亡くなった際に、その財産(生命保険金を含む)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれる制度です。相続人は、法律で定められています。

重要なのは、**受取人**と**相続人**は別物であるということです。契約者が受取人を指定していれば、その人が保険金を受け取ります。たとえ相続人がいても、受取人が別であれば、相続人には保険金は支払われません。

#### 今回のケースへの直接的な回答:妻と娘の権利

質問者様は、妹を生命保険金の受取人に指定されています。そのため、質問者様が亡くなった場合、まず妹が保険金を受け取ります。妻と娘は、受取人ではないため、保険金を受け取る権利はありません。

ただし、これは、**質問者様が亡くなった場合**の話です。質問者様が生きているうちは、質問者様が自由に保険金の使い道を決められます。

#### 相続に関する法律:民法

民法では、相続人の範囲と相続分の割合が定められています。質問者様の場合、妻と娘、息子が相続人となります。質問者様が亡くなった後、相続手続きが行われ、遺産(生命保険金を含む)が相続人へ分割されます。しかし、繰り返しになりますが、**質問者様が生きている限り、保険金の使い道は質問者様自身が決めることができます。**

#### 誤解されがちなポイント:相続と受取人の混同

生命保険金は、相続財産の一部ではありますが、受取人が指定されていれば、その人に支払われます。相続開始(被保険者の死亡)前に、受取人を変更することも可能です。多くの人が、生命保険金は自動的に相続人に渡ると誤解しがちですが、それは必ずしも正しくありません。

#### 実務的なアドバイス:受取人の変更と遺言

現在、妹を受取人としていますが、将来の状況変化に備えて、遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、ご自身の希望通りに財産を分配できます。また、状況に応じて受取人を変更することも可能です。保険会社に連絡し、手続きを進めましょう。

#### 専門家に相談すべき場合:複雑な相続問題

相続問題は、家族関係や財産状況によって複雑になる可能性があります。特に、相続人が多く、遺産分割に争いが生じる可能性がある場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

#### まとめ:受取人と相続人の違いを理解する

生命保険金の受取人は、契約者が自由に指定できます。相続人は法律で定められています。受取人と相続人は別物であり、受取人が指定されていれば、その人が保険金を受け取ります。しかし、相続開始後、相続手続きにおいては、相続人の権利が関わってきます。ご自身の状況を踏まえ、適切な受取人指定や遺言作成、専門家への相談を検討しましょう。

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