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妻の退職金による繰り上げ返済後の抵当権抹消登記と所有権比率変更の手順
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抵当権抹消登記と所有権比率変更の手順が分かりません。どちらを先にすべきか、また、繰り上げ返済時に夫の口座に一旦妻からの現金が振り込まれたことの影響も気になっています。
まず、重要な用語を整理しましょう。
* **抵当権(ていとうけん):** 借金(債務)の担保として、不動産(土地や建物)に設定される権利です。借金が返済されない場合、債権者(銀行など)は、抵当不動産を売却して借金を回収できます。
* **抵当権抹消登記(ていとうけんまっしょうとうき):** 借金を完済した際に、不動産の登記簿から抵当権を消す手続きです。
* **所有権(しょゆうけん):** 不動産を所有する権利です。共有名義の場合は、複数の所有者が所有権を共有しています。
* **所有権比率(しょゆうけんひりつ):** 共有名義の場合、各所有者が所有する割合のことです。例えば、2分の1ずつ所有する場合は、所有権比率は50%ずつとなります。
今回のケースでは、住宅ローンの完済に伴い抵当権を抹消し、同時に妻の所有権比率を高める手続きが必要となります。
抵当権抹消登記を先に手続きし、その後所有権比率の変更手続きを行うのが一般的です。 抵当権が抹消されなければ、所有権比率の変更登記はできません。
抵当権抹消登記と所有権比率変更登記は、どちらも**不動産登記法**に基づいて行われます。 手続きは、法務局で行います。
繰り上げ返済時に夫の口座に一旦妻からの現金が振り込まれたことについて、問題ありません。 重要なのは、最終的にローンが完済されていることです。 資金の流れは、登記手続きには直接影響しません。 ただし、贈与税の観点からは、妻から夫への贈与とみなされる可能性があるので、税理士に相談することをお勧めします。
1. **抵当権抹消登記に必要な書類を準備する。** 銀行から完済証明書(ローン完済を証明する書類)を受け取り、法務局に提出します。
2. **所有権比率変更登記に必要な書類を準備する。** 所有権比率を変更する契約書を作成し、法務局に提出します。
3. **法務局に申請する。** 必要書類を揃えて、法務局に申請します。手数料が必要です。
4. **登記完了の確認をする。** 登記が完了したら、法務局から登記済証(登記が完了したことを証明する書類)が交付されます。
* 登記手続きが複雑で、自分で行うのが困難な場合。
* 所有権比率の変更に税金上の問題が発生する可能性がある場合。
* 抵当権抹消登記の書類の有効期限が迫っている場合、迅速な対応が必要です。
専門家(司法書士など)に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。
* 抵当権抹消登記は、所有権比率変更登記の前に必ず行う必要があります。
* 繰り上げ返済時の資金の流れは、登記手続きには直接影響しません。
* 必要に応じて、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、税金や期限の問題は専門家のアドバイスが不可欠です。
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