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妻への全財産相続と遺留分:公正証書と子供の権利

相続に関しての質問です。不動産2000万円、預金500万円が総資産とします。妻、子供2人おります。公正証書で妻に全財産譲ると記した場合に子供のうち1人が遺留分を主張したとしたらどのような分配になるのでしょうか?妻の余生のためになるべく妻に多く残してあげたいのですがうまくいきそうにないのでどなたかご教授頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
遺留分侵害額を子供2人で折半し、妻が受け取る金額が減少します。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(配偶者や子供など)に引き継がれることです。 日本の法律では、相続人には「遺留分」という、最低限受け取れる財産の割合が保障されています。 これは、相続人が最低限の生活を保障されるための制度です。

遺留分の割合は、相続人の種類によって異なります。配偶者と子供がいる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供はそれぞれ2分の1を遺留分として受け取ることができます。

今回のケースにおける相続の分配

ご質問のケースでは、総資産が2500万円です。配偶者と2人の子供が相続人となります。

* **配偶者の遺留分:** 2500万円 × 1/2 = 1250万円
* **各子供の遺留分:** 2500万円 × 1/4 = 625万円

公正証書で妻に全財産を譲渡する旨が記されていても、子供は自分の遺留分(625万円)を主張できます。 仮に、子供の一人が遺留分を主張した場合、その遺留分侵害額は、625万円になります。

遺留分侵害額の処理

遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は、侵害者(この場合は妻)に対して、遺留分を請求することができます。 請求された遺留分侵害額は、侵害者から相続人に支払われます。

今回のケースでの具体的な分配

子供の一人が遺留分(625万円)を主張した場合、その625万円は、妻から子供に支払われます。 この場合、子供2人がいるため、625万円は2人で折半され、一人あたり312.5万円を受け取ることになります。

妻が実際に受け取れる金額は、2500万円(総資産) – 625万円(遺留分侵害額)=1875万円となります。

誤解されがちなポイント

公正証書を作成したからといって、遺留分がなくなるわけではありません。公正証書は、相続人の意思表示を明確にするための書類であり、法律を無効にするものではありません。 遺留分は法律で保障された権利なので、公正証書があっても、相続人は遺留分を主張することができます。

実務的なアドバイス

遺留分に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 ご自身で判断すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

専門家に相談すべき場合

相続に関する問題は、法律の知識が深く関わってくるため、専門家である弁護士や司法書士に相談することが非常に重要です。特に、遺留分に関するトラブルは、複雑なケースも多く、専門家の助言なしに解決するのは困難です。

まとめ

今回のケースでは、公正証書があっても、子供が遺留分を主張できることが分かりました。遺留分侵害額は子供2人で折半され、妻の受取額は減少します。相続に関する問題は複雑なため、専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

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