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妻名義?夫婦共同名義?贈与税非課税と住宅取得における土地・建物の名義変更に関する徹底解説

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土地と建物の名義を妻名義、もしくは夫婦共同名義にする必要があるのか、夫名義でも問題ないのかが分かりません。贈与税の非課税適用を受けるための名義の決め方が知りたいです。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や土地など)を受け取った際に課税される税金です。
しかし、すべてが課税対象となるわけではありません。一定の条件を満たせば、非課税となる制度があります。今回のケースで関係するのは、住宅取得資金の贈与に関する特例です。これは、住宅の購入資金として親族から贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度です。
結論から言うと、土地と建物の名義が妻名義または夫婦共同名義である必要はありません。夫名義であっても、贈与税の非課税特例を受けることは可能です。重要なのは、贈与された資金が、実際に妻が居住する住宅の購入資金として使われることです。
関係する法律は、相続税法です。この法律の中で、住宅取得資金の贈与に関する特例が規定されています。具体的には、相続税法第22条の2に規定されています。
多くの方が、「非課税を受けるには名義を妻にする必要がある」と誤解しがちです。しかし、名義はあくまでも所有権を示すものであり、贈与税の非課税の可否を決定する要素ではありません。 重要なのは、贈与された資金が実際に住宅の購入資金として使われ、妻がその住宅に居住することです。
例えば、ご主人の名義で土地と建物を購入し、妻がそこに居住する場合でも、贈与された資金が住宅購入資金として使われたことが証明できれば、贈与税の非課税特例を受けることができます。その証明としては、銀行の振込明細書や領収書などが有効です。
贈与税の非課税特例は、条件が複雑なため、自身で判断するのが難しい場合があります。特に、高額な贈与や複雑な財産状況の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、状況に合わせた最適な手続きをアドバイスしてくれます。
* 贈与税の非課税特例を受けるためには、名義が妻名義である必要はありません。
* 重要なのは、贈与された資金が妻が居住する住宅の購入資金として使われ、その事実を証明できることです。
* 高額な贈与や複雑な財産状況の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
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