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姉の弁護士が虚偽記載の文書を送付?遺産分割調停で不利にならないための対策を徹底解説!
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姉の弁護士が送ってきた文書に虚偽の記載があるのではないかと疑っています。遺産分割調停で、姉が金銭消費貸借契約書を証拠として提出してくる可能性があるかどうか、また、その場合の対処法を知りたいです。弁護士の行動についても、その意図を理解したいです。
まず、金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、お金を貸し借りする契約のことです。 この契約には、契約書を作成することが一般的です。契約書には、貸した金額、返済期限、利率などが記載されます。 公証役場で認証(こうしょうやくばでにんしょう)を受けた契約書は、証拠能力が高くなります。
遺産分割(いさんぶんかつ)とは、相続人が亡くなった人の財産をどのように分けるかを決める手続きです。 相続人(そうぞくじん)は、法律で定められた順位で相続権を持ちます。 遺産分割の方法には、協議(きょうぎ)による方法と、裁判(さいばん)による方法があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)を申し立てることができます。
姉の弁護士が以前、「金銭消費貸借契約書は存在しない」と主張したにもかかわらず、遺産分割調停で提出する可能性は低いと考えられます。 弁護士は、依頼者の利益のために活動することが義務付けられています。 虚偽の主張を続けることは、弁護士倫理(べんごしりんり)に反する可能性が高く、大きなリスクを伴います。
しかし、可能性がゼロとは言い切れません。弁護士が依頼者の主張に固執し、契約書の提出を決断する可能性も、わずかながら存在します。
このケースには、民法(みんぽう)(特に金銭消費貸借に関する規定)と弁護士法(べんごしほう)(特に弁護士の職務に関する規定)が関係します。 民法は、金銭消費貸借契約の有効性や、遺産分割の方法などを規定しています。 弁護士法は、弁護士の倫理規定や、依頼者に対する義務などを規定しています。
弁護士の行動は、必ずしも依頼者の主張が正しいことを意味しません。 弁護士は、依頼者の主張を法的観点から検討し、最善の戦略を立てます。 依頼者の主張に疑問を感じても、依頼者の意向を尊重し、法的根拠に基づいて弁護活動を行う場合があります。 しかし、虚偽の主張を積極的に行うことは、弁護士として許される行為ではありません。
遺産分割調停に備え、ご自身が有利な証拠をしっかりと集めておくことが重要です。 金銭消費貸借契約書の写しがあれば、それを提出しましょう。 その他、父からの送金記録、姉への送金記録、メールや手紙などのやり取りの記録なども、証拠として有効です。
弁護士の行動に疑問がある場合は、別の弁護士に相談することをお勧めします。 第二の意見を得ることで、より客観的な判断ができます。
今回のケースでは、遺産分割調停を控えているため、弁護士に相談することが非常に重要です。 弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最善の解決策を提案してくれます。 特に、姉の弁護士の行動に疑問がある場合は、早期に弁護士に相談し、適切な対応を検討する必要があります。
姉の弁護士が虚偽の文書を送付してきた可能性は高いですが、遺産分割調停では、あらゆる可能性を考慮する必要があります。 金銭消費貸借契約書の提出可能性は低いものの、証拠をしっかり準備し、必要に応じて弁護士に相談することで、ご自身の権利を守ることができます。 冷静に状況を分析し、適切な対応をとることが大切です。
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