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姉の弁護士による虚偽記載文書と遺産分割調停:金銭消費貸借契約書の有効性と弁護士の責任
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姉の弁護士Lが虚偽記載の文書を送付してきた理由と、遺産分割調停で金銭消費貸借契約書が証拠として提出される可能性、弁護士Lの行動の意図について知りたいです。また、私の推論が正しいのかどうか判断に迷っています。
金銭消費貸借契約とは、お金を貸し借りする契約です(民法第570条)。契約書を作成することで、貸したお金と借りたお金の証拠となります。契約書には、貸付金額、利率、返済方法などが記載されます。公証役場で認証(確定日付付与)を受けることで、契約成立の日付を明確にできます。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人の財産や身を守るための制度です。家庭裁判所が、成年後見人を選任します。成年後見人は、本人の意思を尊重しつつ、財産管理や契約締結などの代理を行います。
弁護士Lが虚偽の文書を送付した理由は、成年後見申立てをスムーズに進めるためだと考えられます。父に意思能力がなかったと主張し、金銭消費貸借契約が無効であると主張することで、500万円の返還請求を正当化しようとした可能性が高いです。しかし、この行為は弁護士倫理に反する可能性があります。
遺産分割調停において、金銭消費貸借契約書が証拠として提出される可能性は低いと考えられます。弁護士L自身が契約書の存在を否定しているため、姉側がこれを提出することは、弁護士Lの虚偽行為を自ら暴露することになり、不利に働くからです。
このケースでは、民法(特に金銭消費貸借に関する規定と相続に関する規定)、弁護士法(弁護士の倫理規定)が関係します。弁護士は、依頼者の利益のために誠実に職務を遂行する義務があります。虚偽の文書を作成・提出することは、弁護士法違反に当たる可能性があります。
弁護士は依頼者の代理人ですが、依頼者の不正な行為に協力する義務はありません。弁護士Lが依頼者の不正な行為を知りながら黙認したり、協力したりした場合は、弁護士としての責任を問われる可能性があります。また、依頼者である姉の行為が、必ずしも弁護士Lの行為と一致するとは限りません。
遺産分割調停では、金銭消費貸借契約書の写しを証拠として提出することを検討すべきです。弁護士Lの虚偽の主張を反証し、契約の有効性を主張できます。弁護士Lの虚偽行為についても、裁判所に報告することを検討しましょう。
遺産分割は複雑な手続きを伴います。自身で対応することに不安がある場合、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスとサポートを提供できます。特に、弁護士Lの行為について法的措置を検討する必要がある場合、弁護士の力を借りるべきです。
姉の弁護士Lによる虚偽記載文書は、成年後見申立て戦略の一環である可能性が高いです。遺産分割調停では、金銭消費貸借契約書の写しを証拠として提出することで、姉側の主張を反証できます。弁護士Lの行為については、弁護士法違反の可能性があり、必要であれば法的措置を検討すべきです。専門家である弁護士に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。
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