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婚姻前の不動産収入は財産分与の対象?離婚と財産分与のすべて

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夫の不動産収入は、財産分与の対象になるのでしょうか?妻の貢献度が低いことを考えると、不動産収入を分与対象とするのは納得できません。
財産分与とは、離婚時に夫婦で築いた財産を公平に分割することです(民法760条)。 ここで重要なのは「夫婦で築いた財産」という点です。 夫が婚姻前に親から譲渡された不動産自体は、夫婦で築いた財産とはみなされません。つまり、その不動産自体を財産分与で分割する対象とするのは難しいでしょう。
しかし、問題となるのは不動産からの「収入」です。 この収入は、婚姻中に得られたものですから、財産分与の対象となる可能性があります。 具体的には、婚姻期間中に得られた不動産収入は、夫婦共同の財産とみなされ、離婚時に分与の対象となる可能性が高いです。
関係する法律は民法760条です。この条文は、離婚の際に夫婦の共有財産を分割することを定めています。 共有財産とは、婚姻中に夫婦が共同で取得した財産のことです。 今回のケースでは、不動産自体は共有財産ではありませんが、婚姻中に得られた不動産収入は、共有財産に該当する可能性があります。
「婚姻前に取得した財産は、財産分与の対象にならない」と誤解されがちですが、それは正確ではありません。 重要なのは、その財産が「いつ取得されたか」ではなく、「婚姻中に得られた利益(収入)が夫婦共同の努力によって得られたものかどうか」です。 たとえ婚姻前の財産であっても、婚姻中にそこから得られた利益は、財産分与の対象となる可能性があります。
例えば、夫が婚姻中に不動産を賃貸し、家賃収入を得ていたとします。この家賃収入は、夫婦の生活費に充てられたり、貯蓄に回されたりした可能性があります。このような場合は、家賃収入は夫婦共同の財産とみなされ、財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。 逆に、夫が不動産収入を全く生活費や貯蓄に充てず、個人で自由に使用していた場合は、分与対象となる割合が小さくなる可能性があります。
財産分与は複雑な問題であり、専門家の知識なしに解決するのは難しい場合があります。 特に、不動産に関する財産分与は、不動産の評価や税金の問題なども絡んでくるため、専門家のアドバイスが必要となるケースが多いです。 今回のケースのように、妻の貢献度や不動産収入の使途など、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。
婚姻前の不動産自体は財産分与の対象になりにくいですが、婚姻中に得られた不動産収入は、夫婦共同の財産とみなされ、財産分与の対象となる可能性があります。 妻の貢献度も考慮されますが、それは不動産収入の分与割合に影響を与える要素の一つであり、完全に除外されるわけではありません。 複雑なケースでは、専門家への相談が不可欠です。 ご自身の権利を守るためにも、弁護士や司法書士に相談することを検討してください。
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