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婚約者の隠し子と遺留分:認知されていない子供への対応と相続対策

【背景】
* 婚約者には、以前交際していた女性との間に生まれた子供がいます。
* 婚約者は認知していませんが、出産費用を援助しています。
* 結婚後、婚約者が亡くなった場合の遺留分について不安を感じています。
* 実家からは、夫の両親との養子縁組と遺産分割について提案を受けています。

【悩み】
認知されていない子供への遺留分は、夫の財産から支払われるのか、それとも共有財産から支払われるのか知りたいです。また、夫の両親から贈与された財産も遺留分の対象になるのか不安です。

認知されていない子にも遺留分請求権あり。共有財産から優先。贈与財産も対象。

テーマの基礎知識:遺留分と相続

まず、遺留分(いりゅうぶん)とは何かを理解しましょう。遺留分とは、法律で相続人に最低限保障されている相続財産の割合のことです。配偶者や子供など、一定の相続人には、相続財産から最低限の財産を受け取る権利が認められています。この権利を侵害された場合、相続人は遺留分侵害額の返還請求(※相続人が、遺留分を侵害されたと主張し、侵害された分を相続人から請求する権利のこと)をすることができます。

相続財産には、預貯金や不動産、株式など、被相続人(※亡くなった人)が所有していたあらゆる財産が含まれます。夫婦共有の財産(※夫婦で共有して所有している財産)も、相続財産の一部です。

今回のケースへの直接的な回答

婚約者には、認知されていない子供がいるとのことですが、民法では、認知されていない子であっても、親子関係が認められれば、遺留分を請求する権利があります。 遺留分の支払いは、まず、共有財産から優先的に行われます。共有財産で足りなければ、夫の個人財産から支払われます。

関係する法律や制度:民法

この問題は、日本の民法(※日本の法律の基本的な部分を定めた法律)の相続に関する規定によって判断されます。特に、遺留分の規定(民法第1000条以下)が重要です。

誤解されがちなポイントの整理

「認知していないから遺留分は関係ない」という誤解は非常に危険です。 DNA鑑定などによって親子関係が証明されれば、認知の有無に関わらず、遺留分請求権は発生します。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、夫の預貯金が1000万円、不動産が2000万円、夫婦共有の預貯金が500万円あったとします。子供が遺留分を請求した場合、まず500万円の共有財産から遺留分が充当されます。それでも足りなければ、夫の個人財産から支払われます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な法律問題です。特に、今回のケースのように、認知されていない子供や贈与財産が絡む場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。

まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

* 認知されていない子供でも、親子関係が認められれば遺留分請求権を持つ。
* 遺留分の支払いは、共有財産から優先的に行われる。
* 贈与された財産も、遺留分の計算対象となる可能性がある。
* 相続は複雑なため、専門家への相談が重要。

今回の情報は一般的な知識に基づくものであり、個々のケースによって異なる場合があります。具体的な対応は、専門家にご相談ください。

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