
- Q&A
婿養子である息子への相続を避けたい場合の対策と遺言書の有効性
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
* 息子が婿養子に入りました。
* 将来、相続が発生した場合、息子に財産を相続させたくありません。
* 遺留分を請求される可能性も懸念しています。
【悩み】
婿養子である息子への相続をどのように回避すれば良いのか、また、遺留分請求を阻止する方法や、遺言書で遺留分の対象を限定できるのか知りたいです。具体的には、現金は除外して土地だけを遺留分の対象にすることは可能なのか不安です。
相続は、被相続人(亡くなった人)の財産が、法律で定められた相続人に引き継がれる制度です。 婿養子も、法律上は実子と同様に相続人となります。そのため、特別な対策を取らない限り、あなたの息子さんは相続権を持ち、相続財産を受け取ることになります。
相続を避けたい場合、最も有効な手段は**遺言書**の作成です。遺言書を作成することで、相続人に財産をどのように分配するかを、ご自身の意思で自由に決められます。 息子さんへの相続分をゼロにする、もしくは極端に少なくするといった内容にすることが可能です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。それぞれ作成方法や法的効力に違いがあるので、専門家(弁護士や司法書士)に相談して、自分に合った方法を選択することをお勧めします。
相続人には、法律で最低限保障されている相続分があります。これを**遺留分(いりゅうぶん)**と言います。 遺言書で相続人を全く相続させない、もしくは遺留分を大きく下回る相続分しか与えない場合、相続人は遺留分侵害請求を行うことができます。
質問者様は、遺留分として請求してくる場合は自宅の土地のみで、現金は不可としたいとのことですが、遺言書で「遺留分は土地のみとする」と明記することは可能です。しかし、これは必ずしも現金の相続を完全に阻止するとは限りません。裁判になった場合、裁判所は様々な事情を考慮して判断するため、結果として現金の一部が遺留分に含まれる可能性も否定できません。
遺留分侵害請求は、裁判になる可能性があります。裁判では、被相続人の財産の状況、相続人の状況、遺言書の趣旨などが総合的に判断されます。 そのため、遺言書の作成は、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。
婿養子だからといって、相続権がないわけではありません。法律上は実子と同様に相続権が認められています。 この点を誤解している方が多く、相続トラブルにつながるケースも多いです。
相続問題は複雑で、専門的な知識が必要です。 ご自身で判断するのではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、最適な解決策を提案してくれます。 また、遺言書の作成についても、法的にも問題のないようサポートしてくれます。
* 複雑な財産状況の場合
* 相続人に複数の者がいる場合
* 遺留分に関するトラブルが発生した場合
* 遺言書の作成・執行に関する相談が必要な場合
相続問題は、発生してから対応するよりも、事前に準備しておくことが非常に重要です。 特に、ご自身の意思を明確に伝えたい場合、遺言書の作成は必須と言えるでしょう。 専門家の力を借りながら、安心して相続対策を進めてください。 早めの準備が、将来のトラブルを回避する鍵となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック