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婿養子とリフォーム:義父名義の家の改修と贈与税対策を徹底解説!建物評価額200万円、リフォーム費用520万円の場合

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リフォーム費用を負担することで贈与税がかかるのではないかと心配です。贈与税を回避する方法があれば知りたいですし、もしかかるとしたら、どれくらいの金額になるのかを知りたいです。
贈与税とは、他人から無償で財産(お金や不動産など)をもらった際に課税される税金です。
今回のケースでは、リフォーム費用を負担することで、義父から「リフォームによって価値が上がった家」という財産を贈与されたとみなされる可能性があります。リフォーム費用が建物の価値を上回った分が贈与と見なされるのです。
リフォーム費用520万円のうち、建物の評価額200万円を超える320万円が贈与とみなされる可能性が高いです。この320万円に対して贈与税が課税されます。
贈与税は、相続税法によって規定されています。贈与税の税率は、贈与額と受贈者(この場合は質問者)の年間の贈与総額によって異なります。年間110万円までは非課税です。(2023年現在)
「リフォーム費用は自分の負担だから贈与ではない」と考える方がいますが、これは誤解です。リフォームによって建物の価値が向上し、結果的に義父から財産を得ることになるため、贈与とみなされます。
贈与税を軽減・回避するための対策としては、以下の方法が考えられます。
これらの対策は、状況によって最適な方法が異なります。税理士などの専門家に相談して、最適な方法を選択することが重要です。
贈与税の計算は複雑で、税法の改正などによって状況も変化します。ご自身で判断するよりも、税理士などの専門家に相談して、最適な節税対策を検討することを強くお勧めします。特に、相続時精算課税制度を利用する場合や、複雑な契約書の作成が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
リフォーム費用は、義父への贈与とみなされる可能性が高く、贈与税がかかる可能性があります。しかし、年間110万円の贈与枠や、相続時精算課税制度などを活用することで、節税対策を行うことが可能です。状況に応じて、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。 専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、安心してリフォームを進めることができます。
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