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子無し夫婦のマイホーム相続:配偶者と兄弟への相続、そして遺言の重要性
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もし私たち夫婦が、夫の弟夫婦よりも長く生き、どちらかが先に亡くなった場合、マイホームは夫の弟夫婦の子供に相続されるのでしょうか? お年玉や入学祝いなど、お金の援助は一方通行で、家まで取られたら悲しいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(マイホームを含む)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位(相続順位)に従って決定されます。
まず、重要なのは「法定相続人」です。これは法律で決められた相続人で、配偶者と子、両親などが該当します。子がいなければ、配偶者と両親が相続人となります。
今回のケースでは、ご夫婦に子供がいらっしゃらないため、配偶者が第一順位の相続人となります。
ご質問のケースでは、まず、ご主人の方が先に亡くなられた場合、奥様は配偶者として、マイホームを含む全ての財産を相続します(相続開始)。奥様が亡くなられた後、その相続財産は、法定相続人の存在や遺言書の有無によって相続人が決定されます。
遺言書がない場合、奥様の兄弟姉妹がいれば、彼らとご主人の弟夫婦が相続人となり、相続割合は法律で決められた割合で分割されます。遺言書があれば、奥様が自由に相続人を指定できます。
相続に関する法律は、民法(特に第900条以降)に規定されています。この法律では、相続人の順位や相続分、遺言の効力などが詳細に定められています。また、相続税法に基づき、一定の金額を超える相続財産に対しては相続税が課税されます。
「子供がいなければ、自動的に兄弟姉妹やその子供に相続が移る」という誤解は多くあります。 配偶者が生存している限り、配偶者がまず相続します。 配偶者が亡くなった後に、兄弟姉妹やその子供に相続が及ぶかどうかは、遺言書の存在や法定相続人の有無によって変わります。
ご不安を解消するためには、遺言書を作成することを強くお勧めします。 遺言書があれば、ご自身が希望する通りに財産を相続人に分配できます。例えば、マイホームを配偶者である奥様に全額相続させる、もしくは、ご主人の弟夫婦には何も相続させない、といったことが可能です。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言など、いくつかの種類があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、専門家にご相談の上、最適な方法を選択しましょう。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が不可欠です。 特に、複数の相続人がいたり、高額な財産を相続する場合には、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 専門家は、適切なアドバイスを与え、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをしてくれます。 また、相続税の申告などについてもサポートしてくれます。
子無し夫婦のマイホーム相続では、配偶者の存在が非常に重要です。配偶者が生存している間は、その配偶者がマイホームを所有します。 配偶者が亡くなった後の相続は、遺言書によって自由に決定できます。 不安な場合は、専門家への相談が不可欠です。 早めの準備と相談で、将来のトラブルを回避しましょう。 特に、遺言書の作成は、ご自身の意思を明確に伝え、相続争いを防ぐ上で非常に有効な手段です。
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