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存命中の母から姉への財産承継:遺言書作成と相続放棄に関する注意点

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母の存命中に遺言書を作成し、全ての財産を姉に相続させる方法と、その際の遺言書の内容について具体的に知りたいです。特に、不動産以外の財産(預金、定期預金、車など)の記載方法が分からず困っています。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、父母などが該当します。 今回のケースでは、母と質問者様、お姉様の3人が法定相続人となります。
一方、遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思を書き記した書面です。遺言書があれば、法律で定められた相続分とは異なる割合で財産を相続人に分配したり、相続人以外の人に財産を相続させることもできます。 遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、いくつかの種類があります。(詳しくは後述)
質問者様は、母が存命中に遺言書を作成し、全ての財産を姉に相続させることを希望されています。これは、法律上全く問題ありません。相続放棄は、相続が発生した後に相続人が行う手続きです。母が存命中は相続が発生していないため、相続放棄の規定は適用されません。
日本の相続に関する法律は、民法(特に民法第889条以降)に規定されています。遺言書の作成方法や有効要件、相続の発生、相続放棄の手続きなど、相続に関する様々な事項が詳細に定められています。 遺言書は、法律で定められた形式に従って作成する必要があります。
相続放棄は、相続が発生した後に、相続人が相続を放棄する手続きです。相続が発生するのは、被相続人が亡くなった時です。 一方、遺言は、相続が発生する前に、被相続人が自分の財産の承継について意思表示を行うものです。 両者は全く異なる制度です。
母が作成する遺言書には、以下の内容を具体的に記載する必要があります。
特に、預金や定期預金、車などの動産(不動産以外の財産)については、具体的な識別情報(口座番号、車検証番号など)を記載することで、相続手続きにおける紛争を避けることができます。
遺言書の作成は、法律的な専門知識が必要となる場合が多いです。複雑な財産状況や相続人の関係、争族(相続をめぐる争い)のリスクなどを考慮すると、専門家である弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、適切な遺言書の作成方法をアドバイスし、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
母が存命中に遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、ご自身の意思を確実に反映させることができます。 財産の特定を明確に行い、専門家のアドバイスを受けながら、安心して遺言書を作成しましょう。 相続は、人生における大きな出来事の一つです。 早めの準備と専門家への相談が、円滑な相続を実現するための鍵となります。
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