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孤独な老後と相続:成年後見人からの財産報告義務と相続人の権利

親も子も無く独身でほとんど身内が無い(交流がない)一人の老婆が死んだ場合に、その老婆に知人が成年後見人になっていた場合には、その後見人が財産・不動産(家)を管理していたということですから、死んだ時はその遺族(相続人)に財産の状況(どこの口座にどれだけあるかとか資産の正確な状況・書類・通帳など)や家屋の状況(不動産の登記状況など)を報告して引き継ぐ義務があると思うのですがどうなのでしょうか。遺族(相続人)は後見人から説明を受けられる権利があるでしょうか。
成年後見人は報告義務があり、相続人は説明を受ける権利があります。

成年後見制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方(被後見人)を保護し、財産管理や日常生活上の支援を行う制度です。後見人には、家庭裁判所によって選任された「後見人」「保佐人」「補助人」の3種類があり、それぞれ権限の範囲が異なります。今回の老婆の場合、知人が「後見人」として選任されていたと推測できます。「後見人」は被後見人の財産を全面的に管理する権限を持ちます。

今回のケースへの直接的な回答

老婆が亡くなった場合、後見人の役割は終了します。後見人は、被後見人の死亡後、速やかに家庭裁判所に後見終了の報告をしなければなりません。そして、重要なのは、相続人に対して、被後見人の財産の状況を報告する義務があるということです。この報告には、預金残高、不動産の登記情報、その他の資産に関する詳細な情報が含まれます。相続人は、この報告を受ける権利を有します。報告がなされない場合、相続人は家庭裁判所に申し立てを行うことができます。

成年後見と相続に関する法律

成年後見制度は、成年後見法(平成16年法律第124号)によって規定されています。相続については、民法が適用されます。民法では、相続人の権利や義務、相続財産の分割方法などが定められています。後見人が被後見人の財産を適切に管理し、相続人に正確に報告する義務は、これらの法律に基づいています。

誤解されがちなポイントの整理

後見人は、被後見人の財産を自分のものとして自由に使えるわけではありません。あくまで被後見人の利益のために管理する義務があります。また、後見人にも報酬が支払われますが、これは被後見人の財産から支払われます。後見人の選任は、家庭裁判所が被後見人の利益を最優先して行います。親族以外の人物が後見人になることも珍しくありません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

相続人は、後見人から財産の状況を報告してもらえない場合、家庭裁判所に申し立てを行うことができます。具体的には、後見人に対して報告を求める内容証明郵便を送付し、それでも対応がない場合は、家庭裁判所に「後見終了報告」の提出を求める訴訟を起こすことも可能です。弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続手続きは複雑で、法律的な知識が必要な場面が多くあります。特に、後見人との間でトラブルが発生した場合や、財産の状況が不明瞭な場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続手続きをスムーズに進めるための適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置を取ることができます。

まとめ

成年後見人が亡くなった被後見人の財産を管理していた場合、後見人には相続人に対して財産の状況を報告する義務があり、相続人にはその報告を受ける権利があります。報告がない場合は、家庭裁判所に申し立てることができます。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。不明な点があれば、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

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