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孤独死と相続放棄:賃貸アパートの解約手続きと残置物処理について徹底解説

【背景】
・母(生活保護受給者)が賃貸アパートで病死しました。
・母には借金があり、相続放棄を予定しています。
・不動産会社から荷物の処分委任と借家人賠償保険の請求用紙を渡されました。
・相続放棄する旨を不動産会社に伝えました。

【悩み】
・借家人賠償保険の請求をしないことで、部屋の撤去費用や現状復帰費用を請求されるか心配です。
・相続放棄後、賃貸契約や公共料金の解約手続きなど、他にやるべきことはあるのか知りたいです。

相続放棄後も、手続きが必要です。

孤独死と相続放棄:賃貸アパートの解約と残置物処理

テーマの基礎知識:相続放棄と賃貸契約

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産や債務が、相続人(法律上の後継者)に引き継がれることです。借金などの債務も相続財産に含まれます。相続放棄とは、この相続財産・債務を一切受け継がないことを裁判所に申し立てる手続きです。相続放棄をすると、被相続人の借金や賃貸物件の解約責任などを負う必要がなくなります。しかし、相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります(民法第915条)。

賃貸借契約は、貸主(不動産会社)と借主(このケースでは亡くなった母親)の間で結ばれた契約です。借主が死亡した場合、原則として相続人が契約を引き継ぎます。しかし、相続放棄をすれば、契約上の責任も放棄できます。

今回のケースへの直接的な回答:相続放棄後の手続き

ご質問のケースでは、相続放棄をされる予定とのことですので、借家人賠償保険の請求は不要です。保険金請求は、相続財産を受け継ぐ意思表示とみなされる可能性があるため、相続放棄の意思と矛盾します。

ただし、相続放棄をしても、賃貸アパートの解約手続きや残置物の処理、公共料金の解約手続きなどは、別途行う必要があります。相続放棄は、相続財産・債務の承継を放棄する手続きであって、賃貸契約そのものを解除する手続きではありません。

関係する法律や制度:民法、借家人賠償保険

民法は、相続や賃貸借契約に関する基本的なルールを定めています。借家人賠償保険は、借主が賃貸物件を損害を与えた場合に、その損害を補償する保険です。この保険は、借主が契約しているものであり、相続放棄後も、保険金請求は可能ですが、請求する場合は相続財産を承継する意思とみなされる可能性があります。

誤解されがちなポイント:相続放棄と責任の範囲

相続放棄は、相続財産・債務の承継を放棄する手続きですが、賃貸物件の解約手続きや残置物の処理、公共料金の解約手続きといった、亡くなった方の残した問題をすべて解決するわけではありません。これらの手続きは、相続放棄後も別途行う必要があります。

実務的なアドバイス:具体的な手続き

1. **相続放棄の手続き:** まず、相続放棄の手続きを速やかに完了させましょう。家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。
2. **賃貸契約の解約:** 不動産会社に連絡し、賃貸契約を解約する手続きを行いましょう。解約予告期間や違約金などの条件を確認する必要があります。
3. **残置物の処理:** 不動産会社と話し合い、残置物の処理方法を決める必要があります。撤去費用は、場合によっては相続人が負担する可能性があります。
4. **公共料金の解約:** 電気、ガス、水道などの公共料金を解約しましょう。
5. **その他:** 母名義の銀行口座の解約、クレジットカードの解約なども必要に応じて行います。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続放棄や賃貸契約の解約手続きは、法律的な知識が必要な複雑な手続きです。手続きに不安がある場合、または借金や残置物の処理に問題がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

まとめ:相続放棄後の手続きは必須

相続放棄は、相続財産・債務の承継を放棄する手続きですが、賃貸契約の解約や残置物の処理、公共料金の解約などは、別途行う必要があります。相続放棄後も、これらの手続きを適切に行うことで、トラブルを回避し、円滑に問題を解決することができます。専門家の力を借りることも検討しましょう。

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