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孤独死後の相続人不在:預金・不動産の行方と法律上の手続き
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相続人がいない場合、預金や不動産などの資産はどうなるのでしょうか?国が引き取るのでしょうか?それとも誰にも渡らず消滅してしまうのでしょうか?手続きなども含めて教えていただけたら嬉しいです。
まず、相続とは、亡くなった人の財産(預金、不動産、有価証券など)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることを指します(民法)。相続人がいない場合、その財産はどうなるのでしょうか?
相続人が全くいない場合、その財産は「国庫に帰属する」ことになります。これは、法律で明確に定められています。簡単に言うと、国のものになるということです。 具体的には、亡くなった人の住所地の市区町村が、財産の調査・管理を行い、最終的に国庫に納付する手続きを行います。
この手続きには、主に民法(相続に関する規定)と地方自治法(市区町村の事務に関する規定)が関係しています。民法は相続の原則を定め、地方自治法は市区町村が相続財産の管理・処分を行う権限を規定しています。複雑な手続きとなるため、専門家である行政書士などのサポートを受けることが望ましいです。
よくある誤解として、「相続人がいないと財産は消滅する」というものがあります。しかし、これは誤りです。 法律上、誰にも所有権が移転しない財産は、国が管理・処分することになっています。財産は消滅するのではなく、国庫に移転するのです。
孤独死が判明した場合、まず最寄りの市区町村役場(または区役所、市役所)に連絡することが重要です。市区町村は、相続財産の調査、相続人の有無の確認、そして最終的には国庫への納付手続きを行います。 発見が遅れた場合、手続きに時間がかかる可能性がありますので、迅速な対応が求められます。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、高額な不動産や複数の相続人候補がいる場合など)は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。特に、高額な財産や複雑な所有権関係がある場合は、専門家の知識と経験が不可欠です。
相続人がいない場合、孤独死後の財産は国庫に帰属します。市区町村が手続きの中心となり、複雑な場合、専門家のサポートが重要です。 大切なのは、迅速に市区町村に連絡することです。早期の対応が、円滑な手続きを進める上で非常に重要になります。 また、不安な場合は、専門家への相談を検討しましょう。
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