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孤独死後の相続放棄:同意書と債務との関係~相続放棄の可否と手続きのポイント~

【背景】
* 私の親戚が孤独死しました。
* 不動産管理会社から、部屋の荷物を撤去するための同意書に署名捺印するよう求められました。
* 親戚の負債額が不明なため、相続放棄を検討しています。

【悩み】
部屋の荷物撤去の同意書に署名捺印したことで、相続放棄が認められなくなるのではないかと心配です。相続放棄の手続きを進める上で、同意書への署名捺印がどのような影響を与えるのか知りたいです。

同意書への署名捺印は、相続放棄の不受理には繋がりません。

孤独死後の不動産と相続放棄:基礎知識

まず、相続とは、亡くなった方の財産(プラスの財産だけでなく、借金などの負債も含みます)が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。孤独死の場合でも、相続のルールは変わりません。相続人がいない場合、国庫に帰属します。

相続放棄とは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行い、相続を放棄することです。相続放棄をすれば、亡くなった方の財産(プラスの財産とマイナスの財産、つまり負債の両方)を一切引き継ぐ必要がなくなります。

荷物撤去同意書と相続放棄の関係

質問者様は、不動産管理会社から部屋の荷物撤去に関する同意書への署名捺印を求められ、それに応じられました。しかし、この行為は相続放棄に影響しません。

同意書は、あくまで部屋の荷物の撤去に関する合意であり、相続の承諾(相続財産を受け入れる意思表示)とは全く別物です。荷物の撤去を承諾したからといって、自動的に相続財産を受け入れることにはなりません。

民法における相続放棄の規定

相続放棄は、民法(日本の法律)で規定されています。具体的には、民法第915条~第918条に規定されており、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄はできなくなります。

相続放棄に関する誤解

相続放棄は、相続財産全体を放棄する手続きです。一部の財産だけ放棄することはできません。また、相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、放棄できなくなります。同意書に署名したからといって、この期間が短縮されることはありません。

相続放棄手続きの実際とアドバイス

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。必要書類を準備し、申立書を提出します。手続きには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることをお勧めします。特に、複雑な財産状況や高額な負債がある場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

専門家への相談

親戚の負債額が不明な場合、相続放棄の可否や手続き方法について、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、最適なアドバイスをしてくれます。特に、債権者(お金を貸した人)からの請求や裁判の可能性がある場合は、専門家の助言が重要です。

まとめ:相続放棄と同意書の無関係性

今回のケースでは、荷物撤去の同意書への署名捺印は、相続放棄に影響を与えません。しかし、相続放棄には期限があり、手続きも複雑なため、専門家に相談することが重要です。 親戚の負債状況を把握し、相続放棄の手続きをスムーズに進めるためにも、早めの相談を心がけましょう。

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