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孤独死後の財産相続:親族と絶縁した場合の預貯金、不動産、株式の行方

【背景】
親や兄弟、親戚と全く連絡を取っておらず、絶縁状態にあります。配偶者もいません。もし自分が孤独死した場合、預貯金や不動産、株式などの財産はどうなるのか不安です。

【悩み】
孤独死した場合、私の財産は誰に相続されるのでしょうか?手続きは複雑なのでしょうか?また、相続税は発生するのでしょうか?

法定相続人がいない場合、国庫に帰属します。

孤独死後の財産相続:基本的な流れ

孤独死後の財産相続:基礎知識

まず、相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(預貯金、不動産、株式など)が、法律に基づいて相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決まります。

一般的には、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった血縁関係にある人が相続人となります。これを法定相続人(ほうていそうぞくにん)と言います。 しかし、質問者さんのケースのように、親族と絶縁し、配偶者もいない場合は、法定相続人がいません。

孤独死後の財産相続:今回のケースへの回答

法定相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します(民法第900条)。つまり、預貯金、不動産、株式などは国が引き継ぎます。

孤独死後の財産相続:関連する法律

このケースに関連する主な法律は民法です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、相続人の順位や、相続財産の処理方法などが規定されています。

孤独死後の財産相続:誤解されやすいポイント

「親族と絶縁しているから、財産は放棄される」と誤解している人がいるかもしれません。しかし、法律上、親族との関係が絶たれたとしても、相続権が消滅するわけではありません。法定相続人がいない場合、国庫に帰属するだけです。

孤独死後の財産相続:実務的なアドバイス

孤独死が発見された場合、警察や検察による捜査が行われます。その後、相続財産の管理・処分は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が管轄します。家庭裁判所は、相続財産の調査を行い、国庫への帰属手続きを進めます。

孤独死後の財産相続:専門家への相談

相続手続きは複雑な場合があります。特に、不動産や株式などの相続には専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士(しほうしょし)といった専門家に相談することをお勧めします。彼らは、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。

孤独死後の財産相続:まとめ

親族と絶縁し、配偶者もいない場合、孤独死後の財産は法定相続人がいないため、国庫に帰属します。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 早めの準備や、信頼できる人に財産管理を委任するなどの対策も検討しましょう。

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