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孤独死後の財産相続:親族と絶縁した場合の預貯金、不動産、株式の行方
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孤独死した場合、私の財産は誰に相続されるのでしょうか?手続きは複雑なのでしょうか?また、相続税は発生するのでしょうか?
まず、相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産(預貯金、不動産、株式など)が、法律に基づいて相続人(そうぞくにん)に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位によって決まります。
一般的には、配偶者、子、親、兄弟姉妹といった血縁関係にある人が相続人となります。これを法定相続人(ほうていそうぞくにん)と言います。 しかし、質問者さんのケースのように、親族と絶縁し、配偶者もいない場合は、法定相続人がいません。
法定相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属します(民法第900条)。つまり、預貯金、不動産、株式などは国が引き継ぎます。
このケースに関連する主な法律は民法です。民法は、相続に関する基本的なルールを定めています。特に、相続人の順位や、相続財産の処理方法などが規定されています。
「親族と絶縁しているから、財産は放棄される」と誤解している人がいるかもしれません。しかし、法律上、親族との関係が絶たれたとしても、相続権が消滅するわけではありません。法定相続人がいない場合、国庫に帰属するだけです。
孤独死が発見された場合、警察や検察による捜査が行われます。その後、相続財産の管理・処分は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)が管轄します。家庭裁判所は、相続財産の調査を行い、国庫への帰属手続きを進めます。
相続手続きは複雑な場合があります。特に、不動産や株式などの相続には専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士(しほうしょし)といった専門家に相談することをお勧めします。彼らは、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
親族と絶縁し、配偶者もいない場合、孤独死後の財産は法定相続人がいないため、国庫に帰属します。相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 早めの準備や、信頼できる人に財産管理を委任するなどの対策も検討しましょう。
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