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宅地建物取引における「一団の土地」とは?わかりやすく解説

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土地取引に関する規制は、国民の土地利用を適正に管理するために存在します。
その中でも、国土利用計画法は、大規模な土地取引が行われる際に、事前に都道府県知事への届出を義務付けています。
この届出の対象となる土地の範囲を定める際に重要となるのが「一団の土地」という概念です。
「一団の土地」(いちだんの土地)とは、複数の土地がまとまって一つのまとまりとして扱われる土地のことです。
国土利用計画法では、個々の土地の面積が小さくても、それらが一体として扱われる場合、全体の面積で届出の要否を判断します。
この考え方は、大規模な土地利用計画や開発行為を未然に把握し、無秩序な土地利用を防ぐために重要です。
ご質問の「一団の土地ではない土地」とは、簡単に言うと、物理的または計画的な一体性がない土地のことです。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
ただし、これらの要素はあくまで判断の目安であり、個別の状況によって判断は異なります。
例えば、隣接する土地であっても、それぞれの土地が異なる所有者によって異なる時期に売買され、
一体的な利用計画もない場合は、「一団の土地」とみなされない可能性があります。
今回のテーマに関連する法律は、主に国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)です。
この法律は、土地利用に関する計画を策定し、土地取引を規制することで、国土の有効利用と秩序ある利用を図ることを目的としています。
具体的には、一定規模以上の土地取引について、事前の届出を義務付けています。
また、宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づき、土地取引に関する情報を正確に説明し、
取引を公正に行う義務があります。
「一団の土地」に該当するか否かは、取引の重要事項として、買主に説明する必要がある場合があります。
「一団の土地」の判断において、よく誤解される点があります。
それは、物理的な距離だけが判断基準ではないということです。
隣接している土地であっても、以下のような要素が考慮されます。
これらの要素を総合的に判断し、一体性があると認められる場合に「一団の土地」と判断されます。
実務においては、「一団の土地」に該当するか否かは、専門家(宅地建物取引士や弁護士)が、
関係資料(登記簿謄本、測量図、契約書、利用計画など)を精査し、総合的に判断します。
以下に、具体的な事例をいくつか紹介します。
これらの事例からもわかるように、「一団の土地」の判断は、個別の状況によって大きく左右されます。
土地取引を行う際には、以下の場合は専門家への相談を強く推奨します。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。
事前に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して取引を進めることができます。
今回の解説の重要ポイントをまとめます。
土地取引は、高額な取引であり、様々な法律や規制が関係します。
「一団の土地」の概念を理解し、適切な対応をとることで、トラブルを回避し、安全な取引を行うことができます。
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