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宅建業法違反?個人による反復不動産売買と特定業者への売却のグレーゾーン徹底解説
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同じ不動産会社に何度も不動産を売却することは、宅建業法に抵触するのでしょうか? 第三者を通じて契約をすることで、法的に問題を回避できるのかどうか、不安です。
宅地建物取引業法(以下、宅建業法)は、不動産取引における不正行為を防ぎ、消費者の保護を目的とした法律です。宅建業法では、不動産売買などの業務を営むには、国土交通大臣から宅地建物取引業免許(宅建免許)を取得する必要があると定められています。免許を持たずに宅建業を営むことは違法であり、罰則が科せられます。
宅建業法では、「反復継続性」が重要なポイントです。単に数回不動産を売買しただけでは、宅建業に該当するとは限りません。しかし、頻繁に、継続的に不動産売買を行う場合は、営利目的の事業とみなされ、宅建免許がなくても宅建業を行っているとして処罰される可能性があります。 「反復継続性」の判断は、売買の頻度、規模、期間など、様々な要素を総合的に判断して行われます。
質問者様は、特定の不動産会社に反復して不動産を売却することを考えておられますが、これも宅建業に該当する可能性があります。 たとえ第三者を通じて契約を結んだとしても、実質的に同じ不動産会社との取引が継続的に行われていると判断されれば、法令違反となる可能性は否定できません。 第三者介入は、形式的なものでしかなく、実態が重要視されます。
前述の通り、本件は宅地建物取引業法に抵触する可能性があります。 特に、第3条で規定されている「宅地建物取引業」の定義、及び第34条で規定されている「無免許営業」の罰則規定が関係してきます。 これらの規定は、不動産取引における消費者保護を目的としており、免許のない者が営利目的で反復継続的に不動産売買を行うことを厳しく禁じています。
第三者を通じて契約を行うことで、宅建業法違反を回避できると考える方がいますが、これは必ずしも正しいとは限りません。 重要なのは、取引の実態です。 第三者が単なる名義貸しであったり、実質的に特定の不動産会社と継続的な取引関係にあると判断された場合は、法的な効果は期待できません。
例えば、数年間に渡り、同じ不動産会社に5件以上の不動産を売却した場合、宅建業とみなされる可能性が高まります。 逆に、数年に1回程度の売買であれば、問題となる可能性は低くなります。 しかし、確実な判断は、個々の事情を考慮した上で専門家が行うべきです。
不動産売買に関する法律は複雑であり、専門的な知識が必要です。 反復継続的な売買を予定されている場合は、事前に弁護士や不動産に関する専門家にご相談されることを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を分析し、適切なアドバイスを提供することができます。 自己判断で行動し、後から法的な問題が発生するリスクを避けるためにも、専門家の意見を聞くことが重要です。
宅建免許を持たない個人が、反復継続して不動産を売買することは、宅建業法に抵触する可能性があります。 特定の業者に繰り返し売却する場合も同様です。 第三者介入も、実態が重要視されます。 不安な場合は、専門家にご相談ください。 法令遵守を徹底し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
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