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宅建業者の買換斡旋トラブル:報酬請求の可否と法的問題点

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不動産取引には、様々な法律やルールが適用されます。今回のケースで重要となるのは、主に以下の二つです。
宅地建物取引業者(宅建業者)とは、不動産の売買、交換、またはこれらの代理・媒介(仲介)を業として行う者のことです。今回のケースでは、甲がこれに該当します。
媒介(仲介)とは、売主と買主の間に入り、契約が成立するように手助けをすることです。宅建業者は、この媒介行為に対して報酬を受け取ることができます。
買換(買い替え)とは、現在所有している不動産を売却し、その資金で新しい不動産を購入することです。今回のケースでは、乙が買換を希望しています。
広告料は、不動産を売却するために広告を出す際にかかる費用です。広告の内容や方法、費用負担については、事前に契約で定めるのが一般的です。
今回のケースでは、甲の報酬請求や広告費の請求が可能かどうかは、それぞれの状況によって異なります。以下、それぞれのケースについて解説します。
甲が乙の土地建物を売却するために広告を出したが、買い手が見つからなかった場合、広告費を請求できるかどうかは、契約内容によります。
もし、広告費について甲と乙の間であらかじめ取り決めがなければ、甲は広告費を請求できない可能性があります。
もし、広告を出すこと自体に乙の承諾を得ていたとしても、広告費を乙が負担する旨の合意がなければ、請求は難しいでしょう。
契約書などで広告費の負担について明記されている場合は、その内容に従います。
乙が新しい物件を購入したが、元の物件が売却できていない場合、甲は新しい物件の斡旋報酬を請求できるかどうかについても、契約内容が重要です。
買換の場合、元の物件の売却と新しい物件の購入がセットになっていることが多く、元の物件が売れなければ、新しい物件の購入も成立しないという条件が付いていることがあります。
もし、契約で「元の物件が売却された場合にのみ報酬を支払う」という条件が定められていれば、元の物件が売却されていない限り、甲は報酬を請求できません。
甲が広告を出した結果、乙の物件を買いたいという人が現れたにもかかわらず、乙が自分で売却してしまった場合、甲は報酬を請求できる可能性があります。
これは、甲の媒介行為によって売買が成立する可能性が高まったにもかかわらず、乙の都合で契約が成立しなかったと解釈できるからです。
ただし、甲がどれだけ媒介行為に貢献したか、契約書にどのような条項があるかなどによって、判断が異なります。
甲が買い手を探し、売買契約の斡旋をしたが、価格の折り合いがつかず契約が成立しなかった場合、その後、乙と丙が直接交渉して売買契約が成立した場合、甲が報酬を請求できるかどうかは、甲の仲介行為がどの程度、その後の売買に貢献したかによります。
もし、甲の仲介がなければ、その後の売買は成立しなかったと認められるような場合(例えば、甲が丙を見つけたことが、売買成立の大きな要因であった場合など)には、甲は報酬を請求できる可能性があります。
ただし、契約書に「契約不成立の場合、一定期間内に当事者間で売買が成立した場合、報酬を支払う」というような条項があれば、それに従います。
今回のケースで直接的に関係する法律は、宅地建物取引業法と民法です。
これらの法律は、今回のケースにおける報酬請求の可否や、契約の有効性などを判断する上で重要な根拠となります。
不動産取引においては、以下のような点で誤解が生じやすいです。
不動産取引を円滑に進めるためには、以下の点に注意することが重要です。
具体例:
例えば、買換の場合、元の物件が売却できなかった場合でも、新しい物件の契約を解除できるような条項を契約書に盛り込んでおくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
以下のような場合は、弁護士や宅建士などの専門家に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、宅建業者の報酬請求や広告費の請求の可否は、契約内容によって大きく左右されます。
買換のような特殊なケースでは、元の物件の売却と新しい物件の購入がセットになっていることが多く、契約内容を十分に理解しておくことが重要です。
トラブルを未然に防ぐためには、契約内容を明確にし、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。
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