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宅建試験問題:相続と土地売却に関する疑問をわかりやすく解説

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問題の選択肢1、3、4について、それぞれ理解が及ばない点があります。
1. 法定代理人(精神上の障害を持つ人の代わりに法律行為を行う人)は、必ずしも身内ではないのでしょうか?
3. 相続人Cは、Bが取得した甲土地の売買契約に対して、なぜ取り消しを求めることができるのでしょうか?
4. 遺産分割協議が一度成立したら、後から覆すことはできないのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(土地、建物、預貯金など)を、相続人と呼ばれる人たちが引き継ぐことです。土地の処分には、売却、贈与、遺産分割など様々な方法があります。
今回の問題では、相続と土地売却に焦点を当て、民法の規定や判例に基づいて、様々なケースにおける正しい知識を問われています。
相続人:亡くなった人の財産を受け継ぐ権利を持つ人。配偶者や子、親などが該当します。
法定相続分:民法で定められた、相続人が受け継ぐ財産の割合。
遺言:自分の死後、財産をどのように分配するかを事前に指示する意思表示。
遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを話し合うこと。
今回の問題の正解は、選択肢2です。
選択肢2:Aが「相続財産全部をBに相続させる」旨の有効な遺言をして死亡した場合、BがAの配偶者でCがAの子である時はCには相続財産の4分の1の遺留分があるのに対し、B及びCがAの兄弟である時はCには遺留分がない。
以下、各選択肢について解説します。
今回の問題に関係する主な法律や制度は以下の通りです。
これらの法律や制度は、相続と土地の処分において重要な役割を果たします。
問題の各選択肢について、誤解されやすいポイントを整理します。
選択肢1:法定代理人と身内
・精神上の障害により判断能力を欠く人の法定代理人になれるのは、必ずしも親族だけではありません。
・家庭裁判所が選任した成年後見人(法定代理人)は、親族でない場合もあります。
・したがって、BとCがAの法定代理人になれるとは限りません。
選択肢3:遺産分割協議と第三者への売買
・遺言によりBが甲土地を相続した場合でも、Cには遺留分を侵害されたとして、Bに対して権利を主張できる可能性があります。
・BがCの同意なく甲土地を第三者Dに売却した場合、CはBとD間の売買契約を無権代理行為に準じて取り消すことができる可能性があります。
・これは、Cの遺留分を侵害する可能性があるためです。
選択肢4:遺産分割協議の変更
・一度有効に成立した遺産分割協議は、原則として、後から相続人全員の合意があったとしても、簡単に変更できるものではありません。
・ただし、特別な事情がある場合は、例外的に変更が認められることもあります。
相続や土地の処分に関する実務的なアドバイスと具体例をいくつか紹介します。
遺言書の作成
・自分の財産を誰にどのように相続させるかを明確にするために、遺言書の作成を検討しましょう。
・遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。
・公正証書遺言は、公証人が作成するため、法的効力が確実で、紛争のリスクを減らすことができます。
遺産分割協議
・相続人全員で、遺産の分割方法について話し合いましょう。
・話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用することもできます。
・遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印することで、後々のトラブルを防止できます。
遺留分への配慮
・遺言書の内容によっては、遺留分を侵害する可能性があります。
・遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
・遺言を作成する際には、遺留分に配慮した内容にすることが望ましいです。
具体例:
Aさんが亡くなり、遺言書で「甲土地を長男Bに相続させる」と指定。Aさんの相続人はBと次男C。
相続や土地の処分に関する問題は複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
相談できる専門家:
専門家に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けることができ、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
今回の問題で重要なポイントをまとめます。
・法定代理人は、必ずしも親族とは限りません。
・遺言により特定の相続人に財産が相続された場合でも、他の相続人は遺留分を主張できる可能性があります。
・一度成立した遺産分割協議は、原則として簡単には変更できません。
相続や土地の処分は、複雑な問題が絡み合うことがあります。専門家の助けを借りながら、慎重に進めることが大切です。
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