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宅建試験対策!共有物分割と不動産取得税のからくりを徹底解説!

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共有物の分割によって不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されるのか、されないのか、その条件がよく分かりません。問題文と解答の違いも理解できません。具体例を用いて、分かりやすく教えてほしいです。
まず、「共有物」とは、複数の者が共同で所有する不動産のことです(例えば、兄弟姉妹で土地を共有しているなど)。「不動産取得税」とは、不動産を取得した際に課税される税金です(土地や建物などを購入した時などに発生します)。
この問題では、共有物を分割して、その一部を取得するケースを扱っています。例えば、AさんとBさんが共同で所有する土地を分割し、Aさんがその一部を取得する場合などが該当します。
問題文と解答は、どちらも不動産取得税の課税に関する重要なポイントを述べていますが、表現方法が少し違います。
結論として、**共有物の分割によって不動産を取得した場合、取得した不動産の持分が、分割前の自分の持分を超えなければ、不動産取得税は課税されません。** しかし、取得した不動産の持分が分割前の自分の持分を超えた場合は、その超過分について不動産取得税が課税されます。
問題文は「超えない部分の取得であれば課税されない」と述べており、解答は「超える部分の取得であれば課税される」と述べています。どちらも同じ意味を表しています。解答の方が、より簡潔で分かりやすい表現と言えるでしょう。
不動産取得税の課税に関する規定は、地方税法に定められています。具体的には、地方税法第406条の2などが関係します。ただし、この法律条文は専門用語が多く、一般の方には理解しづらいでしょう。この解説では、条文の細部には立ち入りません。
よくある誤解として、「共有物の分割は全て非課税」と考えることです。これは間違いです。分割によって取得する不動産の持分が、分割前の自分の持分を超える場合、超過分に対しては不動産取得税が課税されます。
具体例で見てみましょう。
AさんとBさんがそれぞれ1/2ずつ所有する土地を分割します。
* **ケース1:Aさんが1/4の土地を取得**
Aさんの分割前の持分は1/2、分割後の取得分は1/4です。取得分は分割前の持分以下なので、不動産取得税は課税されません。
* **ケース2:Aさんが3/8の土地を取得**
Aさんの分割前の持分は1/2(=4/8)、分割後の取得分は3/8です。取得分は分割前の持分以下なので、不動産取得税は課税されません。
* **ケース3:Aさんが3/4の土地を取得**
Aさんの分割前の持分は1/2(=4/8)、分割後の取得分は3/4(=6/8)です。取得分は分割前の持分を超えているので、超過分(6/8 – 4/8 = 2/8)について不動産取得税が課税されます。
共有物の分割は、複雑な手続きを伴う場合があります。特に、高額な不動産や、相続など複雑な事情が絡む場合は、税理士や不動産専門家などに相談することをお勧めします。彼らは、法律や税制に精通しており、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
共有物分割による不動産取得における不動産取得税の課税は、分割後の取得分の持分が分割前の持分を超えるかどうかがポイントです。超えなければ非課税、超えれば超過分について課税されます。複雑なケースでは専門家への相談を検討しましょう。 この点をしっかり理解することで、宅建試験にも自信を持って臨めるはずです。
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