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宅建試験対策!民法「共有」における不法占拠者への明け渡し請求は保存行為?管理行為?徹底解説

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不法占拠者への明け渡し請求がなぜ「保存行為」に分類されるのか理解できません。保存行為と管理行為の違いを明確に理解し、宅建試験で確実に正解できるようにしたいです。
まず、「共有」とは、複数の者が同一の財産を所有する状態(例:共同で土地を所有)を指します。共有物には、共有者全員の合意が必要な「共有物の管理」と、個々の共有者が単独で行える「共有物の保存」があります。
「共有物の管理」とは、共有物の価額を増減させるような行為です。例えば、共有建物の改築や共有地の賃貸借などは、共有物の価値に影響を与えるため管理行為に当たります。これには、全共有者の同意が必要です。
一方、「共有物の保存」とは、共有物の現状を維持するための行為です。共有物の滅失・毀損を防いだり、現状を保全したりする行為が該当します。例えば、共有建物の修繕や、不法占拠者からの明け渡し請求などがこれにあたります。個々の共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、保存行為を行うことができます。
不法占拠者によって共有物が占拠されている状態は、共有物の現状を維持できていない状態です。明け渡し請求は、共有物の現状を回復し、共有物の滅失・毀損を防ぐ行為であるため、「保存行為」に分類されます。共有物の状態を維持・保全するという点で、保存行為の定義に合致するのです。
民法第251条以降に共有に関する規定があり、不法占拠者からの明け渡し請求は、この規定に基づいて行われます。具体的には、民法第252条の共有物の管理に関する規定と、民法第253条の共有物の保存に関する規定が関連します。
「管理行為」と「保存行為」の区別が難しい点は、行為の結果が共有物の価値に影響を与える場合です。例えば、共有地の境界線上の木の伐採は、一見保存行為(現状維持)のようですが、景観や価値に影響を与える可能性があるため、管理行為と判断される可能性があります。 重要なのは、その行為の目的が「現状維持」なのか「価値の増減」なのかを判断することです。
共有不動産に不法占拠者がいる場合、まずは穏便な話し合いによる解決を目指すべきです。しかし、話し合いが不調に終わった場合は、弁護士に相談し、法的措置(明け渡し請求訴訟)を検討する必要があります。訴訟では、不法占拠の事実を明確に立証する証拠(写真、証言など)が必要となります。
不法占拠者の対応は、法律的な知識と手続きが必要なため、専門家(弁護士)に相談することを強くお勧めします。特に、不法占拠者が抵抗するような場合や、複雑な権利関係が絡んでいる場合は、専門家の助言なしに自己解決を試みるのは危険です。
不法占拠者への明け渡し請求は、共有物の現状を維持するための「保存行為」です。管理行為との違いを理解し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが重要です。宅建試験では、この点をしっかりと理解しておきましょう。 共有物の管理と保存行為の違いを理解することは、宅建試験だけでなく、不動産に関する様々な場面で役立ちます。 常に、共有物の価値を維持・向上させる視点と、現状を維持する視点の両方を意識することが重要です。
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