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定年退職後の自己破産は可能?住宅ローン残債と退職金への影響を解説

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自己破産とは、借金を返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう(免責(めんせき)といいます)手続きのことです。簡単に言うと、「もう借金を返せません」と裁判所に助けを求めるようなイメージです。
自己破産をすると、基本的に借金の支払いが免除されます。ただし、すべての借金が免除されるわけではありません。税金や養育費など、一部の借金は免除の対象外となります。また、自己破産の手続き中や手続き後には、いくつかの制限を受けることがあります。
自己破産は、借金で困っている人を救済するための制度ですが、その手続きは複雑で、専門的な知識が必要になります。そのため、弁護士などの専門家に相談することが一般的です。
定年退職後に住宅ローンが返済できなくなり、退職金や預貯金も少ない場合でも、自己破産は可能です。自己破産の手続きを行うことで、住宅ローンの残債(住宅ローンの未払い分)の支払いを免除してもらえる可能性があります。
ただし、自己破産をすると、持ち家は手放すことになります。住宅ローンを組んでいる場合、自己破産の手続きが開始されると、原則として住宅は競売(けいばい)にかけられ、売却代金が債権者(お金を貸した人)への返済に充てられます。
任意売却(債権者の同意を得て、通常の売買と同じように不動産を売却すること)を選択することもできます。任意売却の場合、競売よりも高い価格で売却できる可能性があり、残債を減らすことができる場合があります。しかし、任意売却でも残債が残る可能性はあります。
自己破産をする場合、退職金や預貯金は、原則として債権者への弁済(返済)に充てられます。しかし、生活に必要な範囲の財産は、手元に残せる場合もあります。このあたりは、個別の状況によって判断が異なります。
自己破産は、破産法という法律に基づいて行われます。破産法は、借金で困っている人が、経済的な再生を図るための手続きを定めています。
自己破産の手続きは、大きく分けて「破産手続き」と「免責手続き」の二つの段階があります。
また、自己破産には、民事再生という別の手続きも存在します。民事再生は、借金を減額してもらい、残りの借金を分割で返済していく手続きです。自己破産よりも、財産を維持できる可能性が高いというメリットがあります。
自己破産について、よく誤解される点があります。以下に主なものを解説します。
・すべての借金が帳消しになるわけではない:税金や養育費など、一部の借金は免除の対象外です。
・財産はすべて失われるわけではない:生活に必要な範囲の財産は、手元に残せる場合があります。例えば、99万円以下の現金や、生活に必要な家財道具などです。また、破産者の生活を保障するために、一定の自由財産(破産しても手元に残せる財産)が認められています。
・信用情報に記録される:自己破産をすると、信用情報機関に記録されます。これにより、一定期間、新たな借入やクレジットカードの利用などができなくなります。この記録は、通常、自己破産の手続き開始から7~10年程度で消去されます。
・職業や資格に制限がある場合がある:自己破産の手続き中は、一部の職業(弁護士、税理士など)に就くことができなくなったり、資格(警備員など)を失ったりする場合があります。ただし、免責が確定すれば、これらの制限は解除されます。
自己破産を検討する際には、以下のステップで手続きを進めるのが一般的です。
自己破産の手続きは複雑で、時間もかかります。弁護士に依頼することで、手続きをスムーズに進めることができます。
自己破産を検討している場合は、必ず弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。なぜなら、以下のようなメリットがあるからです。
自己破産は、人生における大きな決断です。専門家のサポートを受けることで、安心して手続きを進めることができます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
自己破産は、借金問題を解決するための一つの方法です。しかし、自己破産には、様々な影響や制限があります。自分の状況をよく理解し、専門家と相談しながら、最適な解決策を見つけることが大切です。
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