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定年退職直後夫が死亡…相続財産はいくら?共有財産と相続のからくりを徹底解説!

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相続財産はどれくらいになるのか、妻名義の預貯金も相続財産に含まれるのか、結婚後に夫婦で築いた財産はどのように相続されるのかが分かりません。特に、妻が稼いだ分の財産まで相続対象になることに納得できません。 家事労働も考慮すると、夫婦で半分ずつ財産を所有していると考えているのですが、相続の計算方法が正しいのか知りたいです。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(相続財産)が相続人(配偶者や子供など)に引き継がれる制度です。 相続財産には、亡くなった人の名義になっている財産だけでなく、共有財産(複数の人が共同で所有する財産)も含まれます。
共有財産については、その共有の形態によって扱いが異なります。今回のケースでは、夫婦間の共有財産が問題となります。 日本の民法では、夫婦間の共有財産は、原則として「共有持分」で所有されると考えられています。 つまり、夫婦が共同で所有する財産は、それぞれの持ち分が明確に定められているわけではなく、半分ずつ所有しているとは限りません。
質問のケースでは、夫名義の預貯金1000万円、共有貯金1000万円、自宅の夫名義分1000万円が相続財産となります。合計3000万円です。 妻名義の預貯金1000万円は、夫の相続財産には含まれません。
これは、妻名義の預貯金が、夫の死亡時点で夫の所有物ではなかったためです。結婚後、夫婦で協力して得た財産であっても、名義が妻であれば、それは妻の個人の財産となります。 共有財産は、共有している状態のままで相続されます。共有貯金は、相続時においても共有状態であり、夫の相続分である500万円が相続財産に加算されます。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続財産の範囲、相続人の範囲、相続分の割合などが定められています。 また、相続税法も関係し、相続財産が一定額を超える場合は相続税がかかります。
「結婚後、夫婦で築いた財産は半分ずつ」という考え方は、必ずしも正確ではありません。 名義が重要です。名義が夫であれば夫の財産、妻であれば妻の財産です。共有財産は、共有している状態のまま相続されます。 家事労働の対価を財産として計算することは、法律上は認められていません。
相続手続きは複雑なため、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。 相続税の申告が必要な場合もあります。 遺産分割協議書を作成することで、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができます。
例えば、共有財産の分割方法については、話し合いで決めることが一般的です。 話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。
相続財産に不動産が含まれている場合、高額な相続税が発生する可能性がある場合、相続人同士で遺産分割について意見が合わない場合などは、専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
相続財産は、亡くなった人の名義の財産と、共有財産の亡くなった人の持分です。 妻名義の財産は、原則として相続財産には含まれません。 相続手続きは複雑なので、専門家に相談することをお勧めします。 共有財産の扱いや相続税の申告など、専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。 家事労働の対価は、法律上、相続財産に算入されません。
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