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定期借地の土地活用における税金・相続対策について解説

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定期借地権とは、借地借家法に基づいて設定される土地の利用権のことです。これは、建物の所有を目的として、土地を借りる権利を意味します。定期借地権にはいくつかの種類があり、一般定期借地権、事業用定期借地権、一般定期借家権などがあります。今回のケースでは、土地を企業に貸していることから、事業用定期借地権である可能性が高いと考えられます。
定期借地権の特徴は、契約期間が定められていることです。契約期間が満了すると、土地は借地人に返還されることになります。このため、土地所有者(今回のケースではご両親)は、契約期間中は安定した賃料収入を得ることができ、契約終了後には土地を取り戻すことができます。
土地活用には、様々な方法があります。賃貸アパートやマンションを建てる、駐車場として利用する、あるいは今回のケースのように定期借地権を設定して企業に貸すなど、所有する土地の状況や目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
ご両親が所有する土地を定期借地として企業に貸し、年間3000万円の賃料収入があるとのことですので、相続税や所得税などの税金対策、そして相続発生時の対策を検討する必要があります。
まず、相続税対策としては、生前贈与や生命保険の活用などが考えられます。生前贈与は、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからないため、計画的に行うことで相続財産を減らすことができます。生命保険は、相続人に一定の金額を非課税で渡すことができるため、相続税対策として有効です。
次に、所得税対策としては、不動産所得の分散が考えられます。例えば、ご両親だけでなく、相続人であるご自身も賃料収入の一部を受け取るようにすることで、所得税の負担を軽減できる可能性があります。
また、会社組織(法人)を設立して土地を所有し、そこから賃料収入を得る方法も検討できます。法人化することで、所得税率を抑えたり、相続対策をより柔軟に行ったりできる可能性があります。ただし、法人設立には費用がかかり、運営にも手間がかかるため、専門家とよく相談する必要があります。
今回のケースで特に関係する法律は、借地借家法と相続税法です。
また、所得税法も関係しており、不動産所得に対する税金の計算方法などを定めています。
定期借地権に関する誤解として、
などがあります。
また、法人化に関する誤解として、
といった点も注意が必要です。
具体的な対策としては、以下のようなものが考えられます。
具体例として、年間3000万円の賃料収入がある場合、相続税の課税対象となる財産が高額になる可能性があります。そこで、生前贈与や生命保険を活用し、相続税の負担を軽減する対策を講じることが考えられます。
また、法人化することで、所得税率を抑えたり、事業承継をスムーズに行ったりできる可能性があります。例えば、会社を設立し、ご両親が役員として報酬を受け取り、相続発生時には、株式を相続させることで、相続税対策とすることができます。
以下のような場合は、専門家への相談が必須です。
専門家は、税理士、弁護士、不動産鑑定士などが挙げられます。それぞれの専門分野が異なるため、ご自身の状況に合わせて適切な専門家を選ぶことが重要です。複数の専門家に相談し、それぞれの意見を聞くことも有効です。
今回のケースでは、
ご両親の将来の安心のためにも、早めに専門家へ相談し、適切な対策を講じましょう。
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