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定期借家2年契約の商業テナント物件、借りるべき?再契約の可能性と注意点

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【悩み】
2年定期借家は注意が必要。再契約の可能性確認、内装費回収計画を。慎重に検討を。
定期借家契約とは、契約期間が満了したら、更新がない賃貸借契約のことです。通常の賃貸借契約(普通借家契約)では、借主が希望すれば、貸主は正当な理由がない限り更新を拒否できません。しかし、定期借家契約では、契約期間が満了すると、原則として契約は終了します。
この契約形式は、建物の老朽化や用途変更など、貸主側の事情がある場合に利用されます。今回のケースのように、テナント物件が2年間の定期借家契約で募集されている場合、貸主は将来的に建物の建て替えや用途変更を考えている可能性があります。
定期借家契約を結ぶ際には、契約書にその旨が明確に記載されている必要があります。また、貸主は、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して契約終了の通知をしなければなりません(借地借家法38条)。
今回のテナント物件について、2年間の定期借家契約であることは、借り手にとって不利な条件と言えるでしょう。特に、内装工事が必要な場合、2年間では費用の回収が難しい可能性があります。
大家さんの心理としては、必ずしも金融機関からのオファーを待っているとは限りません。しかし、2年という短い契約期間は、長期的なテナントを探している可能性もあれば、将来的な建物の計画がある可能性も示唆しています。
この物件を借りるかどうかは、以下の点を考慮して慎重に判断する必要があります。
この物件を借りる場合は、これらのリスクを十分に理解した上で、慎重に判断することが重要です。
今回のケースで関係する主な法律は、「借地借家法」です。特に、定期借家契約に関する規定(借地借家法38条)が重要になります。
また、内装工事を行った場合、借主には「造作買取請求権」が発生する可能性があります。造作買取請求権とは、借主が賃貸人の承諾を得て設置した造作(建物に付加された設備など)について、賃貸借契約終了時に、賃貸人に対してその買い取りを請求できる権利です(借地借家法33条)。
ただし、造作買取請求権は、契約によって排除することも可能です。契約書に「造作買取請求権を放棄する」旨の条項がある場合は、注意が必要です。今回のケースでは、内装工事を行う予定があるため、契約書における造作買取に関する条項をよく確認することが重要です。
定期借家契約について、よくある誤解を整理します。
→ 正確には、原則として更新できません。ただし、契約書に「再契約に関する条項」があれば、再契約できる可能性もあります。
→ 契約内容や、物件の条件によっては、必ずしも不利とは限りません。例えば、家賃が相場より大幅に安い場合や、短期間で撤退する予定の事業であれば、2年契約でもメリットがある場合があります。
→ 内装工事費用は、契約期間中に回収できる範囲で計画を立てる必要があります。再契約がない場合、残りの費用は回収できません。
今回のケースで、実務的に役立つアドバイスをいくつか紹介します。
具体例として、ある飲食店が2年間の定期借家契約でテナントを借りたとします。内装工事に500万円かけた場合、2年間で費用を回収するためには、月間の売上高や利益率がどの程度必要になるのか、綿密な計算が必要です。もし、2年間の営業で費用を回収できないと判断した場合、再契約の交渉や、造作買取請求権の行使を検討することになります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、法的知識や専門的な視点から、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。専門家への相談は、トラブルを未然に防ぎ、円滑な解決に繋がる可能性を高めます。
今回のケースでは、2年間の定期借家契約であること、再契約に関する記載がないことが、大きなポイントです。 借りるかどうかを判断する際には、以下の点を重視しましょう。
これらの点を踏まえ、慎重に検討し、納得のいく判断をすることが重要です。
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