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実家と疎遠でも相続は? 相続開始を知らずにいたら、家裁への申し立ては必要?

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相続が発生したことを、相続人である私自身から家裁(家庭裁判所)に申し立てる必要があるのでしょうか? 連絡がないまま放置して良いものか、どうすれば良いのか悩んでいます。
相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産や権利義務が相続人に引き継がれることです。相続が開始されたことを「相続開始」と言います。相続開始が分かれば、相続手続きを進める必要があります。相続手続きとは、亡くなった方の財産を相続人(そうぞくじん)が受け継ぐための手続きです。具体的には、遺産(いさん)の調査、相続税(そうぞくぜい)の申告、遺産分割(いさんぶんかつ)などです。
質問者様は、近所の方から相続開始を知ったとのことです。相続人であるにも関わらず、相続開始の連絡がない状況は、非常に不安ですよね。まずは、落ち着いて、相続手続きを進めていきましょう。
相続開始を知った場合、相続人は家庭裁判所に相続開始の届出をする必要はありません。しかし、相続財産(そうぞくざいさん)に不動産(ふどうさん)が含まれる場合や、相続人同士で遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)がまとまらない場合などには、家庭裁判所に相続手続きに関する申立てをする必要があります。
具体的には、遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)や、相続放棄(そうぞくほうき)の申立てなどが考えられます。遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員(ちょうていいいん)の仲介によって、相続人同士で遺産の分け方を話し合う手続きです。相続放棄とは、相続を放棄する意思表示を行う手続きです。
質問者様のケースでは、連絡がないため、まずはご自身で相続財産の調査を行うことが重要です。不動産や預金などの有無を確認し、相続人全員を特定する必要があります。相続人全員が特定できたら、遺産分割協議を進めるか、家庭裁判所に調停を申し立てることを検討しましょう。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要です。(民法第915条) 相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
まず、亡くなった方の戸籍謄本(こせきとうほん)を取得し、相続人を確定しましょう。次に、預金通帳、不動産の登記簿謄本(とうきぼとうほん)などを確認し、相続財産を把握します。これらの手続きには、弁護士や司法書士などの専門家のサポートを受けることが有効です。
相続手続きは複雑で、法律の知識も必要です。特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人同士の間に争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家であれば、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
相続開始を知った時点で、相続手続きを開始することが重要です。連絡がないからといって放置せず、まずはご自身で情報収集を行い、必要に応じて専門家に相談しましょう。相続放棄を考えている場合も、期限内に手続きを行う必要があります。早期に適切な対応を取ることで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
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